【令和6年4月1日に廃止】筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例

更新日:2024年04月01日

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令和6年4月1日に条例が廃止となり、新しい条例が施工されます

「つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例」は、令和6年4月1日に廃止となりました。

再生可能エネルギー発電設備の設置や管理に関する内容を定めた条例が同日付で施行となりますので、以下のページから条例の詳細を確認してください。

以下は、令和6年4月1日に廃止された、つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例の内容です

つくば市では、森林の伐採及び土砂災害の誘発を防止し、筑波山及び宝篋(ほうきょう)山の景観、豊かな自然環境、安全で安心な生活環境の保全及び形成を図ることを目的に、「つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例」を制定いたしました。事業禁止区域では、太陽光及び風力の再生可能エネルギー発電設備を設置することはできません。(ただし、建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業は除きます。)

事業禁止区域

  1. 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域
  2. 筑波山及び宝篋(ほうきょう)山の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域
  3. 前2号に掲げる区域と一体的な区域として別図に掲げる区域(平成28年12月27日 別図一部改正)

対象となる設備

土地に自立して設置される太陽光及び風力の発電設備(ただし、建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業は除く。)

事業禁止区域外の地域における配慮事項等について

事業禁止区域外の地域については、災害の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全を図るため、「つくば市再生可能エネルギー発電設備の設置ガイドライン」を制定し、設置を避けるべき区域、事業の周知、説明会の実施、その他配慮すべき事項等を定め、また、「つくば市再生可能エネルギー発電設備の設置手続に関する要綱」を制定し、一定規模以上の発電設備の設置について、届出制度、事業の周知、配慮事項等の規定を設け、適正な設置を誘導します。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

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