都市計画法第34条第14号
つくば市開発審査会付議基準第3-2に基づき、市街化調整区域で行う開発行為又は建築物の建築の取扱いについて定めた、「提案基準」及び「包括承認基準」について掲載しております。
1.提案基準
つくば市開発審査会付議基準第3-2に基づき、市街化調整区域で行う開発行為又は建築物の建築の取扱いについて、開発審査会に付議するため次の事項について必要な基準を定め、法の適正な運用をはかるものとする。
提案基準番号 | 名称 |
---|---|
提案基準1 | 有料老人ホームの取扱いについて |
提案基準2 | 社寺、仏閣、納骨堂の取扱いについて |
提案基準3 | 災害危険区域等又は土地区画整理事業施行区域に存する建築物を移転する場合の取扱いについて |
提案基準4 | 廃棄物処理施設等の取扱いについて |
提案基準5 | 医療・社会福祉施設における福利厚生施設の取扱いについて |
提案基準6 | 既存施設の土地利用変更の取扱いについて |
提案基準7 | 既存工場施設等の敷地拡張の取扱いについて |
提案基準8 | 線引日前から宅地である土地における開発行為の取扱いについて |
提案基準9 | 市街化区域に存する工場施設等の取扱いについて |
提案基準10 | その他特に定めのないものの取扱いについて |
つくば市提案基準の各内容については添付ファイルをご覧ください。
2.包括承認基準
つくば市開発審査会付議基準第3-2に基づき、市街化調整区域で行う開発行為又は建築物の建築の取扱いについて、定型的、類型的なものであらかじめ市長が許可して差し支えない事項及び基準を次のとおり定める。
この基準に基づき許可をしたものについては、後日開発審査会に報告することにより開発審査会の議を経たものとして取扱うものとする。
なお、市長がこの基準に準ずるものと認めたものについては、この基準により取扱うことができるものとする。
包括承認基準番号 | 名称 |
---|---|
包括承認基準1 | 一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて |
包括承認基準2 | 自動車解体業の施設の取扱いについて(令和4年3月1日廃止) |
包括承認基準3 | 大規模流通業務施設の取扱いについて |
包括承認基準4 | 第二種特定工作物に該当しない運動レジャー施設に付属する管理上必要な施設の取扱いについて |
包括承認基準5 | 小規模作業所等の取扱いについて |
包括承認基準6 | 学校の取扱いについて |
包括承認基準7 | 医療施設の取扱いについて |
包括承認基準8 | 社会福祉施設の取扱いについて |
包括承認基準9 | 線引日前から宅地である土地における自己用住宅の建築許可の取扱いについて |
包括承認基準10 | 病院等に隣接する調剤薬局の取扱いについて |
包括承認基準11 | 地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて |
包括承認基準3 指定路線区域図(つくば市全図)
指定路線区域図(つくば市全図) (PDFファイル: 28.6MB)
包括承認基準3 指定路線区域図(インターチェンジ周辺に係るもの)
首都圏中央連絡自動車道つくば中央 (PDFファイル: 2.5MB)
首都圏中央連絡自動車道つくば牛久 (PDFファイル: 1.5MB)
包括承認基準3 指定路線区域図(4車線以上の道路に係るもの)
(1)県道土浦境線(バイパス) (PDFファイル: 5.6MB)
(2)国道354号線(バイパス) (PDFファイル: 4.7MB)
(4)県道土浦坂東線(エキスポ大通り) (PDFファイル: 5.6MB)
(5)県道牛久赤塚線(学園西大通り) (PDFファイル: 5.4MB)
(6)県道取手つくば線(サイエンス大通り) (PDFファイル: 5.8MB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594
更新日:2023年10月01日