健全化判断比率の状況

更新日:2023年10月06日

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令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率についてお知らせします。

経過と概要

県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。これにより、各自治体が財政健全性に関する比率(「健全化判断比率」及び「公営企業の資金不足比率」)を公表し、各比率が基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政健全化計画等を策定し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなります。

つくば市の状況(令和3年度決算に基づく)
指標 つくば市 早期健全化基準 財政再生基準
1.実質赤字比率 当該比率が生じていない
(赤字が生じていない)
11.25% 20%
2.連結実質赤字比率 当該比率が生じていない
(赤字が生じていない)
16.25% 30%
3.実質公債費比率 5.5 25% 35%
4.将来負担比率 7.4% 350%  
5.資金不足比率
-水道事業会計
-下水道事業会計
資金不足の会計なし (経営健全化基準)
20%
 

つくば市の健全化判断比率の概要が下記のファイルでご覧頂けます。

健全化判断比率とは

健全化判断比率とは、次の4つの指標をいいます。 

1 実質赤字比率

福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるのかを指標化したものです。

実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額÷標準財政規模

一般会計等:一般会計及びつくば市等公平委員会特別会計
標準財政規模:人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模

2 連結実質赤字比率

すべての会計を合算し、全体の赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるのかを指標化したものです。

連結実質赤字比率=連結実質赤字額÷標準財政規模

すべての会計:A+B+C

  • A:一般会計、公平委員会特別会計
  • B:国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険事業の各特別会計
  • C:水道事業、下水道事業の各公営企業会計

3 実質公債費比率

地方債(借入金)の返済額及びこれに準じる経費の額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるのかを指標化したもので、3か年分を平均したものです。

実質公債費比率={(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}÷{標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}

準元利償還金:A~Eの合計額

  1. 満期一括地方債の元金償還金相当額
  2. 公営事業債の償還に充てた一般会計等からの繰出金
    対象公営企業:水道事業、下水道事業
  3. 一部事務組合等が起こした地方債の償還に充てた負担金・補助金
    対象一部事務組合等:茨城県市町村総合事務組合、茨城県租税債権管理機構、利根川水系県南水防事務組合、茨城県後期高齢者医療広域連合
  4. 公債費に準ずる債務負担行為にもとづく支出
    主なもの:小中学校用地購入及び建設に伴う公団立替金、広域農道整備事業受益者補助金、霞ヶ浦用水事業負担金
  5. 一時借入金の利子

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

地方交付税の算定上、基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金
基準財政需要額:合理的かつ妥当な水準で行政を行った場合の財政需要を算定したもの

4 将来負担比率

一般会計等の地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを指標化したものです。

将来負担比率={将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}÷{標準財政規模-(元利償還金等に係る基準財政需要額算入額)}

将来負担額:A~Hの合計額

  1. 一般会計等の年度末地方債現在高
  2. 債務負担行為にもとづく支出予定額
  3. 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に対する一般会計等からの負担見込額
    対象会計:水道事業、下水道事業
  4. 組合等の地方債の元金償還に対する負担見込額
  5. 退職手当支給予定額
  6. 設立法人の債務等に対する一般会計等の負担見込額
    対象法人:茨城県信用保証協会、つくば市土地開発公社
  7. 連結実質赤字額
  8. 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

充当可能基金額:A~Fに充てることができる基金

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額:今後、地方交付税の算定上、基準財政需要額に算入される見込の元利償還金及び準元利償還金

5 資金不足比率

公営企業の資金不足が、公営企業の事業規模である営業収益(料金収入等)の規模に占める割合を指標化したものです。

資金不足比率=資金の不足額÷事業の規模

資金の不足額

法適用企業の場合:(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額
(つくば市では水道・下水道事業)

法非適用企業の場合:(繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高)-解消可能資金不足額
(つくば市では該当なし)

解消可能資金不足額

公営企業の赤字を計算する場合には、将来の料金収入等で解消することが予定されている資金不足について、計算上差し引くこととしています。例えば、下水道事業の場合、各家庭に下水道が行き渡る前に、まず、下水道処理場の建設が必要になるなど、予定していた下水道料金が入ってくるまでは資金不足となるものの、後の料金収入等で解消されることが前提となっている場合があります。この場合の資金不足額は、差し引いて計算することとしています。

早期健全化基準

自治体の自主的な改善努力による財政健全化を図るため、上記指標1から4のうち、1つでも基準以上になった場合、指標が早期健全化基準未満となることを目標として財政健全化計画を議会の議決を経て策定し、都道府県知事に報告しなければなりません。

財政再生基準

国の関与による確実な再生を図るため、上記指標1から3のうち、1つでも基準以上となった場合、指標が早期健全化基準未満となること等を目標として財政再生計画を議会の議決を経て策定し、総務大臣に報告しなければなりません。また、総務大臣の同意なしには、地方債の起債ができなくなります。

経営健全化基準

公営企業の自主的な改善努力による経営健全化を図るため、資金不足比率が基準以上となった場合、経営健全化計画を議会の議決を経て策定し、都道府県知事に報告しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 財政課
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