償却資産
償却資産申告書様式
令和7年度 償却資産申告書様式
申告様式等は下記の添付ファイルをダウンロードしてください。
【詳細版】償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル: 4.3MB)
申告に際しての提出先、提出期限及び諸注意は、上記を御確認ください。
【簡易版】償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル: 3.0MB)
市役所から送付された印字済みの償却資産申告書の記入例は、上記を御確認ください。
償却資産申告書(第26号様式) (PDFファイル: 556.3KB)
償却資産申告書(第26号様式) (Excelファイル: 30.6KB)
記載例は上記「【詳細版】償却資産(固定資産税)申告の手引」4、5ページに掲載しています。
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1) (PDFファイル: 116.1KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1) (Excelファイル: 45.5KB)
記載例は上記「【詳細版】償却資産(固定資産税)申告の手引」6、7ページに掲載しています。
種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2) (PDFファイル: 93.5KB)
種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2) (Excelファイル: 37.4KB)
記載例は上記「【詳細版】償却資産(固定資産税)申告の手引」8、9ページに掲載しています。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場・アパート等の貸付をしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・備品などを償却資産といいます。
償却資産には、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産の種類と具体例
構築物
駐車場の舗装路面、塀・緑化施設等の外構工事、広告塔、二層式駐車場、受変電設備、建物附属設備(家屋に含まれ評価されているものは除く。)及び造作など
機械及び装置
工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備、太陽光発電設備など
船舶
モーターボート、ヨット、貨物船、客船など
航空機
貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
車両及び運搬具
フォークリフト、大型トラクター、大型特殊自動車など(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは除く。)
工具・器具及び備品
パソコン、陳列ケース、医療機器、測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、自動販売機など
【業種別】課税対象となる償却資産の例(一覧表) (PDFファイル: 940.3KB)
償却資産の申告制度
償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における資産の所有状況などを、1月31日までに当該資産がある市町村に申告する義務があります。
正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及びつくば市税条例第84条の規定により10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。
また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。
申告の対象とならない資産
- 耐用年数1年未満のもの
- 取得価額10万円未満で、税務会計上、一時損金の額に算入しているもの
- 取得価額10万円以上20万円未満で、法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で減価償却を行っているもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
- 無形固定資産(鉱業権、特許権、ソフトウェアなど)
その他の注意事項
- アパートや貸家を経営している方が、緑化施設や駐車場部分のアスファルト舗装等をした場合、それに要した費用も償却資産として申告の対象となります。
- 前年中に資産の増減がなかった場合でも、申告書の備考欄の「1.前年中資産の増減なし」に〇(丸)をつけて申告してください。
- 事業は行っているが申告する資産が全くない方も、申告書等が送られてきた場合には、申告書の備考欄の「3.該当する資産なし」に〇(丸)を付けて申告して下さい。
償却資産の評価と課税
取得価額を基礎とし、耐用年数及び取得後の経過年数に価格の減少(減価)を考慮して資産ごとに評価します。
各資産の評価額の合計が課税標準額となり、課税標準額に税率1.4%を乗じた額が税額となります。
- 前年中取得のもの
取得価額(注意1)×{1-(減価率(注意2)÷2)}=評価額 - 前年前取得のもの
前年度の評価額×(1-減価率)=評価額(注意3)
注意
- 取得価額とは?
事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。機械などで、据付費がかかった場合はそれに要した費用(付帯費)を含みます。 - 減価率とは?
資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。 - 評価額の最低限度とは?
評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。
また、耐用年数を過ぎても事業用として使われている間は、申告の対象となります。
償却資産の免税点
同一名義でつくば市内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。
償却資産と国税の取扱いの比較
償却資産は地方税法による税であり、法人税・所得税等の国税によるものとは取扱いに相違がありますので、御注意ください。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
定率法・定額法の選択制度 (建物については定額法) |
原則として定率法 |
前年度中新規取得資産 |
月額償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度あり | 制度なし |
特別償却・割増償却 (租税特別措法) |
制度あり | 制度なし |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度あり | 制度あり |
評価額の最低限度 | 1円まで償却可能 | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 合計評価 | 区分評価 |
実地調査について
地方税法第353条及び第408条の規定により、資産税課職員が償却資産の評価等のために問い合わせや、実地調査を行うことがあります。調査を実施する場合は、あらかじめ連絡いたしますので、御協力をお願いいたします。なお、検査拒否にあたる場合には、地方税法第354条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。
また、実地調査に伴う申告内容の修正や申告漏れ等が発覚した場合には、現年分だけではなく、資産を取得した翌年まで遡及することになります。※最大5年分(地方税法第17条の5第5項)
加えて、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、一括での納付となります。
課税標準の特例
地方税法第349条の3、地方税法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。新たに特例の適用を受ける場合は、特例に該当する資産であることを証明する書類を申告書に添付してください。
償却資産 課税標準の特例一覧(主なもの) (PDFファイル: 143.9KB)
先端設備等の導入に関する特例適用を受ける場合、資産取得前に「先端設備等導入計画」の認定が必要となります。認定に関する詳細及び特例の適用要件については、下記を御参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2024年12月12日