用途地域
土地利用の誘導、規制を総合的にコントロールする制度として、地域地区という制度があり、中でも用途地域制度は将来どのようなまちにしたいかということを考えて、住居・商業・工業といった土地利用をバランスよく定め、用途や容積率、建ぺい率、高さなどの規制・誘導を行うものです。
つくば市の用途地域は、住居系の用途地域面積が全体の約77%を占めています。
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 40% 50% |
80% 100% |
第二種低層住居専用地域 | 50% | 100% |
第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% |
第二種中高層住居専用地域 | 60% | 200% |
第一種住居地域 | 60% | 200% |
第二種住居地域 | 60% | 200% |
準住居地域 | 60% | 200% |
近隣商業地域 | 80% | 200% |
商業地域 | 80% 80% |
200% 400% |
準工業地域 | 60% | 200% |
工業地域 | 60% | 200% |
工業専用地域 | 60% | 200% |
用途地域の詳細(注意:面積、階数などの制限あり)
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
建てられる用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
工業専用地域
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以内かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの
建てられる用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
工業専用地域
備考
非住居部分の用途制限あり
店舗等の床面積が150平方メートル以内のもの
建てられる用途
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
第一種低層住居専用地域
備考
- 第二種低層住居専用地域(注釈1)
- 第一種中高層住居専用地域(注釈2)
- 第二種中高層住居専用地域(注釈3)
- 工業専用地域(注釈4)
- (注釈1)日用品の販売店舗、喫茶店、理容店、自家販売のパン屋等及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
- (注釈2)(注釈1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店、宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
- (注釈3)2階以下。
- (注釈4)物品販売店舗、飲食店を除く。
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの
建てられる用途
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
備考
- 第一種中高層住居専用地域(注釈2)
- 第二種中高層住居専用地域(注釈3)
- 工業専用地域(注釈4)
- (注釈2)(注釈1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店、宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
- (注釈3)2階以下。
- (注釈4)物品販売店舗、飲食店を除く。
店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以内のもの
建てられる用途
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
備考
- 第二種中高層住居専用地域(注釈3)
- 工業専用地域(注釈4)
- (注釈3)2階以下。
- (注釈4)物品販売店舗、飲食店を除く。
店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの
建てられる用途
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
備考
工業専用地域(注釈4)
(注釈4)物品販売店舗、飲食店を除く。
店舗等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
備考
工業専用地域(注釈4)
(注釈4)物品販売店舗、飲食店を除く。
事務所等の床面積が1,500平方メートル以内のもの
建てられる用途
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
備考
第二種中高層住居専用地域(注釈5)
(注釈5)2階以下
事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの
建てられる用途
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
ホテル、旅館
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 工業地域
- 工業専用地域
備考
第一種住居地域(注釈6)
(注釈6)3,000平方メートル以内
遊戯施設:ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 工業専用地域
備考
第一種住居地域(注釈7)
(注釈7)3,000平方メートル以内
遊戯施設: カラオケボックス等
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
遊戯施設:マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券、車券発売所等
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 工業専用地域
遊戯施設:劇場、映画館、演芸場、観覧場
建てられる用途
- 商業地域
- 準工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 工業地域
- 工業専用地域
備考
- 準住居地域(注釈8)
- 近隣商業地域(注釈8)
(注釈8)客席部分200平方メートル未満
風俗施設:キャバレー、ナイトクラブ等、個室付浴場等
建てられる用途
商業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
備考
準工業地域(注釈9)
(注釈9)個室付浴場等を除く
公共施設病院等:幼稚園、小学校、中学校、高等学校
建てられる用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
建てられない用途
- 工業地域
- 工業専用地域
公共施設病院等:大学、高等専門学校、専修学校等
建てられる用途
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 工業地域
- 工業専用地域
公共施設病院等:図書館等
建てられる用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
工業専用地域
公共施設病院等:神社、寺院、教会等
建てられる用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
公共施設病院等:病院
建てられる用途
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 工業地域
- 工業専用地域
公共施設病院等:公衆浴場、診療所、保育所
建てられる用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
公共施設病院等:老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
建てられる用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
建てられない用途
工業専用地域
公共施設病院等:老人福祉センター、児童厚生施設等
建てられる用途
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
備考
- 第一種低層住居専用地域(注釈10)
- 第二種低層住居専用地域(注釈10)
(注釈10) 600平方メートル以内
公共施設病院等:自動車教習場
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
備考
第一種住居地域(注釈11)
(注釈11)3,000平方メートル以内
工場倉庫等:単独車庫(附属車庫を除く)
建てられる用途
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
備考
- 第一種中高層住居専用地域(注釈12)
- 第二種中高層住居専用地域(注釈12)
- 第一種住居地域(注釈12)
- 第二種住居地域(注釈12)
(注釈12) 300平方メートル以内・2階以下
工場倉庫等:倉庫業倉庫
建てられる用途
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
工場倉庫等:畜舎(15平方メートルを超えるもの)
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
備考
第一種住居地域(注釈13)
(注釈13)3,000平方メートル以内
工場倉庫等:パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋等で作業所の床面積が50平方メートル以内
建てられる用途
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
第一種低層住居専用地域
備考
- 第二種低層住居専用地域(注釈14)
- 第一種中高層住居専用地域(注釈14)
- 第二種中高層住居専用地域(注釈14)
原動機の制限あり
(注釈14)2階以下
工場倉庫等:危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない工場
建てられる用途
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
備考
- 第一種住居地域(注釈15)
- 第二種住居地域(注釈15)
- 準住居地域(注釈15)
- 近隣商業地域(注釈16)
- 商業地域(注釈16)
原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
- (注釈15)50平方メートル以内
- (注釈16)150平方メートル以内
工場倉庫等:危険性や環境を悪化させる恐れが少ない工場
建てられる用途
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
備考
- 近隣商業地域(注釈16)
- 商業地域(注釈16)
原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
(注釈16)150平方メートル以内
工場倉庫等:危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い工場
建てられる用途
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
備考
原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
工場倉庫等:危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させる恐れがある工場
建てられる用途
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
工場倉庫等:自動車修理工場
建てられる用途
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
備考
- 第一種住居地域(注釈17)
- 第二種住居地域(注釈17)
- 準住居地域(注釈18)
- 近隣商業地域(注釈19)
- 商業地域(注釈19)
作業場の床面積
- (注釈17)50平方メートル以内
- (注釈18)150平方メート
- (注釈19)300平方メートル以内
原動機の制限あり
工場倉庫等:火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量(量が非常に 少ない施設)
建てられる用途
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
備考
- 第二種中高層住居専用地域(注釈20)
- 第一種住居地域(注釈21)
- (注釈20) 1,500平方メートル以内 2階以下
- (注釈21)3,000平方メートル以内
工場倉庫等:火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量(量が少ない施設)
建てられる用途
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
工場倉庫等:火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量(量がやや多い 施設)
建てられる用途
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
工場倉庫等:火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量(量が多い 施設)
建てられる用途
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ処理場
都市計画決定が必要
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
建てられない用途
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年03月01日