景観緑地に係る地上権設定契約

更新日:2024年09月18日

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1.景観緑地のあるまちづくり

中根・金田台地区では、景観緑地、広々とした住宅地、果樹園や菜園として利用できる農地が一体となった「緑住農一体型住宅地」を核としたまちづくりを進めています。

緑住農一体型住宅地は、春風台・春風台北部・さくらの森・流星台の4地区にあります。

景観緑地というのは道路に面した緑地の部分です。この緑地が住宅地一帯で連なることで、良好なみどりの街並みとなっています。

画像:景観緑地概要

※土地の坪数はおおよその大きさです。

2.地上権設定契約とは

図:地上権設定契約

景観緑地には緑地として維持される保証がありません。そのため市は、景観緑地の所有者と地上権設定契約を結ぶことで景観緑地を担保しています。

つくば市は、地上権設定契約を締結した景観緑地に対して地上権を設定し、公共の緑地として一般に開放します。

その代わりに、賃借料としてつくば市がお支払いする地代をもとに、管理組合が景観緑地を一体的に維持・管理し、良好な緑の街並みを保全しています。

【参考】関連資料

3.地上権設定契約締結までの流れ

地上権設定契約を希望する場合は、管理組合や市、必要に応じて金融機関と連携して契約手続きを進めます。

契約にあたっての留意点

  • 抵当権などの所有権以外の私権が設定されている土地は、地上権設定契約を締結することができません。(つくば市公有財産規則第13条の規程により、所有権以外の私権が設定されている土地を公有財産として取得することができないため。)
     
  • 現状抵当権が付いていない場合でも、今後融資を受ける予定がある場合は必ずお知らせください。
     
  • 抵当権などの私権が付いている土地と契約をする場合、権利操作により、既に設定されている私権と新たに設定する地上権の順位を入れ替える必要があります。既に設定されている私権を一度抹消し、新たに地上権を設定した後、一度抹消した私権を再度設定します。この手続きにより、地上権が第一順位となり、私権は第二順位となります。 
    ※土地所有者は、権利操作について、抵当権設定者(融資元の金融機関)の同意を事前に得る必要があります。
    ※権利操作に要する費用負担については、土地所有者と抵当権設定者でご相談ください。

4.地上権設定契約締結の手続き(新規)

地上権設定契約締結までの流れは、抵当権の操作が必要な場合とそうでない場合とで異なります。それぞれの手続きをご確認ください。

4-1.地上権設定契約締結の手続き(抵当権なし)

図:地上権設定契約締結の手続き(抵当権なし)

4-2.地上権設定契約締結の手続き(抵当権あり)

図:地上権設定契約締結の手続き(抵当権あり)

契約書類様式(地上権設定契約用)

5.地上権設定契約締結の手続き(承継)

前所有者と地上権設定契約済みの土地について、贈与や売買等によって所有者が変更した場合、承継契約を締結する必要があります。

図:地上権設定契約締結の手続き(承継)

契約書類様式(地上権設定契約の承継契約用)

6.契約者の氏名・住所が変更した場合

契約者の氏名や住所に変更が生じた場合は、速やかに市へご連絡ください。

変更の届出がない場合、地代の請求事務等に支障が生じる可能性があります。

7.景観緑地に関するQA

よくある問合せをまとめました。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。