9月は「屋外広告物美化強調月間」、9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」です
屋外広告物美化強調月間、屋外広告物適正化旬間とは
茨城県では、屋外広告物の適正な表示を徹底し、うるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告物の日」にちなみ、9月を屋外広告物美化強調月間として定めています。
また国土交通省も、屋外広告物の適正管理の促進に向け、企業や国民の意識啓発を図る機会として、9月1日から10日を屋外広告物適正化旬間と定めています。
つくば市では、年間を通じた屋外広告物の適正な表示に係る広報・啓発活動、違反広告物の簡易除却、重点是正地域における違法なロードサインに対しての是正指導といった取り組みに加え、期間中は特に広報・啓発活動や違反広告物のパトロールを強化します。
※屋外広告物の日とは
昭和48年9月10日に屋外広告物法の一部が改正され、屋外広告業者の届出制度が創設されたことを受け、社団法人全日本屋外広告業団体連合会が、同日を「屋外広告物の日」と定めました。
広告主の皆さまへ
屋外広告物の表示にはルールがあることをご存知ですか?

屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して、屋外で、公衆に表示されるもので、土地に自立して設置される広告(野立広告)、建築物の壁面に表示する広告(建築物利用広告)、広告幕、置広告などのことをいいます。
これらの屋外広告物の表示には、広告物の種類や地域ごとに、大きさや色彩などについてのルール(つくば市屋外広告物条例)があり、新しく設置する場合や表示内容を変更する場合には、原則、市の許可が必要です。また、許可期間満了後に継続して表示する場合にも同様の許可が必要です。良好な景観の形成と、公衆への危害防止のため、ご協力をお願いいたします。
道路上等へ広告物を設置していませんか?

電柱や信号柱などに表示されたはり紙及びはり札、道路上に設置された広告旗及び立看板などの違反広告物は、まちの良好な景観の形成及び交通の安全を阻害する要因となっています。市では、職員や業務委託、ボランティア団体によるパトロールを実施して、違反広告物の簡易除却を行っております。
※簡易除却とは
屋外広告物法第7条第4項の規定に基づき、道路上、電柱、街路樹などに表示された「はり紙」、「はり札」、「広告旗」、「立看板」などの容易に取り外すことができる状態で取り付けられている屋外広告物を撤去することを簡易除却といいます。
違法なロードサインに対して是正指導を進めています

市では、平成29年度から30年度にかけて、市内の国道及び4車線道路並びに交通量の多い県道沿線における無許可で設置された屋外広告物の調査を実施しました。その結果、主要幹線道路の交差点部において、無許可で設置された違法なロードサインが多いことが明らかになりました。
これらの違法なロードサインは、周囲の景観に及ぼす影響が大きいことから、違反広告物等に対する是正指導に関し、必要な事項を定めた「つくば市違反広告物等是正事務処理要領」を令和元年9月に策定しました。
この要領に基づき、令和元年度から、主要幹線道路及び交差点部を重点是正地域として指定して、広告主に対して口頭指導や文書指導を進めています。この是正指導によって、これまで102件(令和6年度末時点)の違法なロードサインが撤去されており、右の写真のように景観が改善されています。
今年度についても、引き続き是正指導を進めていきます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2025年08月01日