区域指定制度に係る運用基準の改正について
改正内容
これまで、区域指定エリアにおける宅地分譲を目的とする開発行為について、開発面積の規模を3,000平方メートル未満に制限しておりましたが、面積の上限規定を撤廃いたしました。(令和6年2月28日施行)
これに伴い、宅地分譲を目的とする3,000平方メートル以上の開発行為についても許可の対象となりますが、別途都市計画法第33条(技術基準)に適合する必要があります。
御計画がある際は、開発指導課の窓口にて御相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594
更新日:2024年03月05日