都市計画法第34条第11号

更新日:2024年03月06日

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 都市計画法第34条第11号に基づき、市が条例で指定する市街化区域に近接する区域における許可基準を掲載しております。区域により「第1指定区域」と「第2指定区域」に分かれています。

  1. 第1指定区域における許可基準
  2. 第2指定区域における許可基準

1.第1指定区域における許可基準

第1.適用の範囲

 この基準は、つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例第4条の規定により指定された第1指定区域内の建築物について適用する。

第2.用途

予定建築物の用途について、次の各号いずれかに該当するものであること。

  1. 住宅
  2. 次の用途を兼ねた兼用住宅((1)事務所(2)日用品の販売店舗・食堂・喫茶店(3)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋(4)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店(5)パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋(6)学習塾、華道教室、囲碁教室(7)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房)、また、(3)(4)(5)(6)に類する店舗
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 次の店舗((1)日用品の販売店舗・食堂・喫茶店(2)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋(3)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店(4)パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋)、また、(2)(3)(4)に類する店舗

第3.要件

 予定建築物の要件について、原則、他用途との兼用及び併用を認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  1. 第2の4に掲げる店舗と一戸建ての住宅の兼用
  2. 法第34条第1号による日常生活のため必要な店舗等と一戸建ての住宅の兼用

第4.予定建築物の規模

 予定建築物の規模について、次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 予定建築物の規模は、建ぺい率60%以内、容積率200%以内であること。また、高さは、10メートル以下であること。
  2. 第2の2の兼用住宅については、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、兼用部分の床面積は50平方メートル以内であること。
  3. 第2の4の店舗の床面積は150平方メートル以内とし、(3)(4)の用に供する作業場は50平方メートル以内であること。

第5.道路、汚水・雑排水

 道路、汚水・雑排水について、次の各号のいずれかにも該当するものであること。

  1. 前面道路については、建築物の用途が第2の4の場合は、車道幅員4メートル以上の通り抜け道路であること。
  2. 汚水・雑排水については、敷地外に放流が可能であること。ただし、一戸建ての住宅は除く。

第6.予定地の面積

 予定地の面積について、次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 予定地の面積は300平方メートル以上とする。ただし、平成19年4月1日以後に分合筆等による変更がない土地において、概ね200平方メートル以上ある場合は、この限りではない。
  2. 平成19年4月1日以前に、法令の規定に従い利用されていた建築物の敷地で、土地の形の変更をしようとする場合にいては、平成19年4月1日以前における建築物の敷地の面積までとする。

第7.宅地分譲について

 宅地分譲を目的とする開発行為により建築する予定建築物の用途は、一戸建ての住宅とする。

2.第2指定区域における許可基準

第1.適用の範囲

 この基準は、つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例第4条の規定により指定された第2指定区域内の建築物について適用する。

第2.用途

予定建築物の用途について、次の各号いずれかに該当するものであること。

  1. 住宅
  2. 次の用途を兼ねた兼用住宅((1)事務所(2)日用品の販売店舗・食堂・喫茶店(3)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋(4)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店(5)パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋(6)学習塾、華道教室、囲碁教室(7)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房)、また、(3)(4)(5)(6)に類する店舗
  3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4. 次の店舗((1)日用品の販売店舗・食堂・喫茶店(2)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋(3)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店(4)パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋)、また、(2)(3)(4)に類する店舗
  5. 事務所、作業所及び工場。ただし、次に掲げる事業を営む作業所及び工場((1)建築基準法別表第2(り)項第3号(1)から(20)までに掲げる事業(2)建築基準法別表第2(ぬ)項第1号(1)から(31)までに掲げる事業)は除く。
  6. 研究学園地区に立地する国若しくは独立行政法人の教育・研究機関に対して研究用特注品を製造する工場や教育研究機関での研究成果あるいはこれらの有する研究開発力を用いて新たな商品を開発し、生産する工場

第3.要件

 予定建築物の要件について、原則、他用途との兼用及び併用を認めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  1. 第2の4に掲げる店舗と一戸建ての住宅の兼用、5、6の事務所、作業所及び工場と一戸建ての住宅の兼用
  2. 法第34条第1号による日常生活のため必要な店舗等と一戸建ての住宅の兼用

第4.事務所、作業所等

 第2の5及び6の事務所、作業所及び工場については、次のいずれにも該当すること。

  1. 当該集落の住環境を著しく阻害しない施設であること。
  2. 騒音、振動、臭気又は煤煙等の発生のおそれがある施設については、十分な環境保全対策が講じられること。

第5.予定建築物の規模

 予定建築物の規模について、次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 予定建築物の規模は、建ぺい率60%以内、容積率200%以内であること。また、高さは、10メートル以下であること。
  2. 第2の2の兼用住宅については、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、兼用部分の床面積は50平方メートル以内であること。
  3. 第2の4の店舗の床面積は150平方メートル以内とし、(3)(4)の用に供する作業場は50平方メートル以内であること。
  4. 第2の5及び6の事務所、作業所及び工場については、延べ面積200平方メートル以内であること。

第6.道路、汚水・雑排水

 道路、汚水・雑排水について、次の各号のいずれかにも該当するものであること。

  1. 前面道路については、建築物の用途が第2の4、5及び6の場合は、車道幅員4メートル以上の通り抜け道路であること。
  2. 汚水・雑排水については、敷地外に放流が可能であること。ただし、一戸建ての住宅は除く。

第7.予定地の面積

予定地の面積について、次の各号のいずれかに該当するものであること。

  1. 予定地の面積は300平方メートル以上とする。ただし、平成19年4月1日以後に分合筆等による変更がない土地において、概ね200平方メートル以上ある場合は、この限りではない。
  2. 平成19年4月1日以前に、法令の規定に従い利用されていた建築物の敷地で、土地の形の変更をしようとする場合にいては、平成19年4月1日以前における建築物の敷地の面積までとする。

第8.宅地分譲について

 宅地分譲を目的とする開発行為により建築する予定建築物の用途は、一戸建ての住宅とする。

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