情報公開
つくば市情報公開条例
つくば市情報公開条例(平成27年7月1日条例第27号) (PDFファイル: 200.9KB)
つくば市情報公開条例施行規則(平成27年10月1日規則第55号) (PDFファイル: 697.7KB)
情報公開の請求について
情報公開制度は、皆さんの請求に応じて、市が持っている文書などの情報を公開するものです。この制度により、誰でも、必要とする文書などを閲覧したり写しの交付を受けることができます。
A.公開請求できる人
市民、市民以外を問わず誰でも請求できます。
B.公開対象となる情報
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等及び磁気テープなどに記録されている情報で、市が管理しているもの
C.公開できない情報
個人のプライバシーにかかわる情報や生命、身体、財産を保護するため公開できない情報もあります。
D.情報公開をする機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、消防長、公営企業管理者、固定資産評価審査委員会、議会
E.公開請求の方法
情報公開窓口(コミュニティ棟2階総務部総務課)に備付けの請求書か下記請求書様式ファイルをダウンロードして印刷したものを、情報公開窓口に直接又は郵送で提出してください。 情報を管理している担当課に直接、請求書を提出することもできます。
行政文書開示請求書(様式) (Wordファイル: 36.5KB)
行政文書開示請求書(様式) (PDFファイル: 38.4KB)
行政文書開示請求書(記入例) (PDFファイル: 80.8KB)
(注意)必要な情報を管理する担当課がわかっている場合は、請求をする前に担当課にお問い合わせいただくことをお勧めします。その情報が既に公表済みである場合などは、請求手続きなしで情報提供できることがあります。
F.公開の決定及び実施
請求を受付した日から15日以内に公開するかどうかを決定します。公開の実施は、情報公開窓口で行います。閲覧は無料ですが、写しの交付はA3判まで1枚につき10円(カラーは50円)を、電子データについては、データの種類によって規則で定められた方法により、実費を御負担いただきます。
G.不服申立てをする場合
処分に不服のある方は、処分があったことを知った日の翌日から3カ月以内に審査請求をすることができます。審査請求は、審査庁である総務部法務課で受理し、情報公開・個人情報保護審査会で審査します。
情報公開・個人情報保護審査会の答申について
情報公開に係る審査請求に対する裁決について
2つくば法第138号裁決(令和3年2月9日) (PDFファイル: 148.7KB)
5つくば法第70号裁決(令和5年11月29日) (PDFファイル: 153.4KB)
情報公開の実績報告について
令和5年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 334.5KB)
令和4年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 307.3KB)
令和3年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 83.3KB)
令和2年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 228.5KB)
令和元年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 139.8KB)
平成30年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 61.7KB)
平成29年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 144.8KB)
平成28年度情報公開実績報告書 (PDFファイル: 56.7KB)
平成27年度情報公開実績報告書(条例改正前) (PDFファイル: 64.4KB)
平成27年度情報公開実績報告書(条例改正後) (PDFファイル: 60.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7633
更新日:2024年07月01日