建設業法等の一部改正について(令和6年12月13日施行)

更新日:2025年04月09日

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第213回国会において、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」が成立し、一部規定について、令和6年12月13日から施行されました。

一定金額以上の工事については、工事ごとに専任の監理(主任)技術者の配置が求められていますが(以下、専任工事)、本改正にともない、監理(主任)技術者の専任工事の兼任、営業所技術者等の専任工事現場の兼務が可能となります。要件等は、以下及び関連リンク先をご確認ください。

監理(主任)技術者の専任工事現場の兼任

本改正により、専任工事においても、一定の要件を満たす場合は他工事の技術者の兼任が可能となりました(第26条第3項第1号、第4項)。

【注意点】
監理(主任)
技術者に専任工事現場を兼任させる場合は事後審査書類の「主任(監理)技術者配置予定表」に「監理技術者等兼任届出書兼誓約書」を添付してください。

(国土交通省資料より抜粋、一部修正)

営業所技術者等の専任現場兼務

本改正により、営業所毎に専任で置くことが求められている技術者(営業所技術者等)に関して、専任工事においても、一定の要件を満たす場合は、営業所技術者等が主任(監理)技術者を兼務することが可能となりました(建設業法第26条の5)。

【注意点】
営業所技術者等に専任工事現場の主任(監理)技術者を兼任させる場合は、事後審査書類の「主任(監理)技術者配置予定表」に「営業所技術者等兼任届出書兼宣誓書」を添付してください。

技術者2

(国土交通省資料より抜粋)

その他

  1. 営業所に近接し、専任を要さない工事の主任(監理)技術者の兼務は、引き続き適用が可能です。(平成15年4月21日付国総建第18号
  2. 営業所に近接していない、専任を要しない工事の主任(監理)技術者の兼務は、専任工事の兼任要件を全て満たす場合は可能です。
  3. 営業所技術者等の専任工事兼務と1及び2の兼務の併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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