小規模修理・修繕契約希望者登録制度
小規模修理・修繕契約希望者登録制度は、市内に主たる事業所を置き小規模な修理、修繕等の契約を希望する事業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的として設けられた制度です。
対象とする「小規模な修理、修繕等」の範囲は、支出科目が需用費、役務費及び備品購入費である修理、修繕、取替え等の契約のうち、予定価格が50万円未満の契約です。
なお、この制度は市が発注する小規模な修理、修繕等の契約について必ずしも約束するものではありません。
つくば市小規模修理・修繕契約希望者登録要領(令和6年4月1日施行) (PDFファイル: 102.9KB)
登録できない方
- つくば市内に主たる事業所を置かない法人、又はつくば市内に住所を有しない個人事業者
- 直接施工をする能力を有しない方
- 契約を締結する能力を有しない方
- 破産者で復権を得ていない方
- つくば市入札参加有資格者名簿の建設工事に登載されている事業者
- 市税滞納者
令和3年度小規模修理・修繕契約希望者登録制度
受付は随時行っています。
(持参による受付時間:土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで(12時から13時の間は除く。))
小規模修理・修繕契約希望者名簿の登録期間
- 令和3年(2021年)4月12日から令和3年(2021年)4月30日まで(定期受付期間)に受け付けたもの
令和3年(2021年)6月1日から令和7年(2025年)5月31日まで - 各月の20日までに受け付けたもの
翌月の1日から令和7年(2025年)5月31日まで - 各月の21日から末日までに受け付けたもの
翌々月の1日から令和7年(2025年)5月31日まで
提出書類
- つくば市小規模修理・修繕契約希望者登録申請書
- つくば市税の滞納がないことの証明書
- 法人の場合は、登記事項証明書
個人事業者の場合は、身分証明書
(本籍地の市区町村窓口で発行する証明書。) - 資格証等の写し(資格、免許等が必要な業種の場合)
- はがき
登録業種
- 土木一式
- 建築一式
- 大工
- 左官
- とび・土工・コンクリート
- 石
- 屋根
- 電気
- 管
- タイル・れんが・ブロック
- 鋼構造物
- 鉄筋
- 舗装
- しゅんせつ
- 板金
- ガラス
- 塗装
- 防水
- 内装仕上
- 機械器具設置
- 熱絶縁
- 電気通信
- 造園
- さく井
- 建具
- 水道施設
- 消防施設
- 清掃施設
- 解体
- その他
申請方法
つくば市総務部契約検査課あて持参又は郵送
審査結果
申請時に添付していただく「はがき」で審査結果をお知らせします。
留意事項
- つくば市税の滞納がないことの証明書、登記事項証明書、身分証明書は受付日以前3カ月以内のものに限ります。
- はがきの表面には返送先(住所・商号等)を記入し、裏面は白紙としてください。
変更の届出
登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、つくば市小規模修理・修繕契約希望者登録変更届に、それを証する文書を添えて、速やかにその旨を届け出てください。
登録の取消しの申出
上記の「登録できない方」に該当した場合又は登録の取消しを希望する場合は、つくば市小規模修理・修繕契約希望者登録取消申出書により、その旨を届け出てください。
申請様式
つくば市小規模修理・修繕契約希望者登録申請書 (Excelファイル: 22.4KB)
つくば市小規模修理・修繕契約希望者登録申請書 (PDFファイル: 66.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7630
更新日:2024年04月01日