労働者協同組合とは

更新日:2024年05月02日

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令和4年10月1日に、労働者協同組合法が施行されました

我が国では、少子高齢化が進む中、介護、障害福祉、子育て支援、地域づくりなどの幅広い分野で、多様なニーズが生じており、労働者協同組合がその担い手づくりに貢献することが期待されています。
令和4年10月に施行された労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

労働者協同組合法ってなに?

この法律では、労働者協同組合は、以下(1)~(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

基本原理
(1) 組合員が出資すること

組合員には出資の必要があり、組合員自らが出資することにより組合の資本形成を図ります。
これにより組合員による自主的・自立的な事業経営を目指します。

(2) その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
組合員は、一人一票の議決権及び選挙権があり、組合員の意見を反映して事業・経営を行います。
意見反映の方法は定款に定め、また総会でその実施状況及び結果を報告しなければなりません。

(3) 組合員が組合の行う事業に従事すること
組合員には、原則として、組合の事業に従事する必要があります。
ただし、育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。

労働者協同組合とは、次のような特色があります

1.労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

2.設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。

3.組合は組合員との間で労働契約を締結します。

4.出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

5.都道府県知事による監督を受けます。

労働者協同組合法 チラシ

労働者協同組合について詳しく知りたい方は

厚生労働省 労働者協同組合法 相談窓口

労働者協同組合の制度や設立に関する相談を受け付けています。


専用電話       0120-237-297(フリーダイヤル)

受付時間       月曜日から金曜日 9時~17時 ※土日・祝日除く

 

 

組織変更するには

この法律の施行の際、現に存するNPO法人は、施行日(令和4年10月1日)から起算して3年以内に限り、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます。

※移行には、法令に定める諸手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民協働課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7542

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