出生(しゅっせい)・死亡(しぼう)・婚姻(こんいん)・離婚(りこん)

更新日:2023年10月01日

ページID: 4776

担当(たんとう):市民窓口課(しみんまどぐちか)

ばしょ:つくば市役所 1階

うけつけじかん:
 月ようび から 金ようび 8:45-16:30
 土ようび:8:45-16:30

  • 土ようびは、うけつけできない てつづきがあります。(住所の へんこう など)
  • だい2・だい4 木ようびは、 19:30まで うけつけますが、16:30を すぎると できない てつづきがあります。(日本国籍(にほんこくせき)を もっていない人の 住所の へんこうなど)

やすみ:日ようび・祝日(しゅくじつ)・12月29日から1月3日

でんわ:029-883-1111

日本で こどもが 生まれたとき、人が 死(し)んだとき、結婚(けっこん)するとき、 離婚(りこん)するときは、市役所で てつづきが ひつようです。
てつづきは 無料(むりょう)です。

出生届(しゅっしょうとどけ)

こどもが 生まれた日から 14日以内(いない)に、生まれたところか 届出人(とどけでにん:手続きする人)の 住んでいるところの 市役所に、父または母が 出生届(しゅっせいとどけ)を 出してください。

出生届(しゅっせいとどけ)の 後に、次の手続(てつづ)きが 必要(ひつよう)に なることがあります。

  • 出生後(しゅっせいご) 30日以内(いない)に 在留資格(ざいりゅうしかく)を 取る手続(てつづ)き。茨城県(いばらきけん)の 人は、品川(しながわ)にある 東京出入国在留管理局(とうきょう しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりきょく)のほか、水戸(みと)、宇都宮(うつのみや)、さいたま、千葉(ちば)、松戸(まつど)の 出張所(しゅっちょうじょ)でも 手続(てつづ)きが できます。
  • 自分の国の 大使館(たいしかん)や 領事館(りょうじかん)での 手続(てつづ)き

死亡届(しぼうとどけ)

死亡したことを知った日から7日以内に、死亡したところまたは届出人が住んでいるところの市役所に、親族(しんぞく:親や家族)や同居者(どうきょしゃ)などが死亡届を出してください。

婚姻届(こんいんとどけ)

婚姻届を出した日から、結婚(けっこん)したとされます。日本人との婚姻届は、本籍地(ほんせきち)または住んでいるところの市役所に出します。外国人同士の婚姻届は、住んでいるところの市役所に出します。
婚姻届に必要なものは、国籍(こくせき)によってちがいますので聞いてください。
自分の国へ、結婚したことを伝えてください。

離婚届(りこんとどけ)

離婚届を出した日から、離婚したとされます。日本人との離婚届は、本籍地(ほんせきち)または住んでいるところの市役所に出します。外国人同士の離婚届は、住んでいるところの市役所に出します。
離婚届に必要なものは、聞いてください。自分の国へ、離婚したことを伝えてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 国際都市推進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-6204

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