農林水産省動物検疫所成田支所(のうりんすいさんしょうどうぶつけんえきじょなりたししょ)からのお知(し)らせ

(肉(にく、MEAT)を使(つか)った食(た)べ物(もの)などについて)
肉(にく、MEAT)を使(つか)った食(た)べ物(もの)などを、日本(にほん)へ持(も)ってくるときのご案内(あんない)です。
今(いま)、たくさんの国(くに)で動物(どうぶつ)の危険(きけん)な病気(びょうき)が発生(はっせい)しているため、肉(にく、MEAT)を使(つか)った食(た)べ物(もの)を、日本(にほん)へ持(も)ってくることは難(むずか)しいです。おみやげやギフトであっても同(おな)じです。料理(りょうり)してある物(もの)、空港(くうこう)で買(か)った物(もの)、お菓子(かし)やサンドイッチ、ジャーキー、機内食(きないしょく)など、どんな物(もの)でも持(も)ってきてはいけません。
肉(にく、MEAT)を使(つか)った食(た)べ物(もの)などを、日本(にほん)へ持(も)ってくることは、法律(ほうりつ)で禁止(きんし)されています(だめなことです)。日本(にほん)へ持(も)ってきた場合(ばあい)、逮捕(たいほ)されて、罰金刑(ばっきんけい:おかねをはらうばつ)や拘禁刑(こうきんけい:けいむしょにはいるばつ)を受(う)けることがあります。
飛行機(ひこうき)に乗(の)って持(も)ってくることと同(おな)じように、国際郵便(こくさいゆうびん:海外(かいがい)から送(おく)る荷物(にもつ)のこと)で肉(にく、MEAT)を使(つか)った食(た)べ物(もの)などを受(う)け取(と)ることも法律違反(ほうりついはん)です(だめなことです)。あなたの国(くに)にいる家族(かぞく)や友達(ともだち)に、あなたへ肉(にく、MEAT)を使(つか)った食(た)べ物(もの)などを送(おく)らないように伝(つた)えてください。
私(わたし)たちのホームページでは、いろいろな国(くに)の言葉(ことば)で、より詳(くわ)しいご案内(あんない)をしています。読(よ)んでみてください。
下(した)の リンクは 外(そと)の ページに つながります:
Animal quarantine information for travellers to Japan:動物検疫所
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 国際都市推進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-6204
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更新日:2026年03月18日