隣の家の樹木や雑草が自分の敷地に越境しています
質問:隣の家の樹木や雑草がひどく、自分の敷地に越境して困っています。市で何とかしていただけないでしょうか。
回答
当該住宅が管理不全な状態の空き家や空き地である場合、「つくば市空き家等適正管理条例」または「つくば市空き地除草条例」に基づき、必要な措置を講じることができます。
しかしながら、それ以外の場合は、市が強制力をもって指導・命令等を行うことができないため、当事者間で解決していただくことになります。当事者間での解決が困難な場合には、法を専門とする機関等へ御相談の上、対応を御検討いただくのも一つの手段と考えられます。
なお、樹木等が道路へ越境している場合には、道路管理者から土地所有者に対し、状況に応じて文書による指導等を行うことができますので、該当路線の道路管理者(市道は市役所道路管理課、県道・国道は茨城県土浦土木事務所)まで御連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 広聴室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7628
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更新日:2026年03月30日