空き家を行政代執行で撤去してほしいです
質問:近所にある空き家が何年も放置されていて、庭木や雑草が伸び放題で景観も悪く、皆が迷惑しています。市が行政代執行で撤去することはできないのですか。
回答
市では、市民の方々から相談や情報提供のあった空き家等について、「つくば市空き家等適正管理条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、現況を調査し、所有者による適正な管理が必要であると判断した場合は、所有者に対し、空き家等の適正管理に関する助言や指導(文書・訪問など)を行っております。
「つくば市空き家等適正管理条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」には、行政代執行を含めた不利益処分が規定されておりますが、その処分に至るのは、倒壊等の危険性が大きく、広く不特定多数の生命や財産に被害を及ぼす等、それを放置することが著しく公益に反する場合を想定しており、行政代執行の適用となり得るのは非常に限定的なケースです。
撤去処分も含めた家屋の適正管理については、あくまでも所有者にその責任があります。市としては、まず現況を確認した上で、必要に応じて所有者に管理不全な状態を改善するよう助言・指導を行ってまいります。
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更新日:2023年03月01日