野焼きをやめてほしいです
質問:芝生の野焼きをなんとかしてほしいです。芝生を刈り取った後、畑で燃やさず、ごみ処分場で処理するよう指導してもらえませんか。
回答
廃棄物の屋外焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則として禁止されていますが、農業者による芝や稲わらの焼却など、営農上やむを得ない農業残渣の焼却は、違法焼却の対象とはならない例外とされています。
ただし、つくば市では住宅地と農地が近接している地域が多数あることから、屋外焼却による煙や臭いが住宅地に与える影響が軽微とは言い難く、焼却禁止の例外であっても、住宅地の周辺での焼却は控えること、火災に十分留意すること、また、焼却は少量に留め、時間帯や風向き等に配慮し、特に夜間の焼却は絶対に行わないよう、農業者や関係団体等に対しパンフレット等で周知徹底に努めているとともに、周辺居住者への迷惑となる焼却行為が確認された際は、土地所有者等に対して厳しく指導を行っています。
今後も、関係団体等と連携して居住環境に配慮した処理の徹底を促していくとともに、パトロールを実施し、焼却行為を確認次第、土地所有者等に適切な指導を行います。お住まいの地域で焼却行為を発見した際は、御一報をお願いいたします。
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更新日:2023年03月01日