野生動物
目撃情報
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在来種の野生動物
タヌキ
タヌキは鳥獣保護管理法により保護されているため、みだりに捕獲等を行うことができません。そのためタヌキによる被害にお困りの方は、害獣駆除業者に委託するか、次のような対処により被害を防いでください。
- 被害を防ぐ
- 家屋全体を調査し、侵入できそうな隙間を全て塞ぐ。
- 屋根に登れるような庭木の枝を払う。
- 生ゴミやペットが食べ残したエサ、庭木の果実などは、そのまま放置しない。
- 追い払う
- 屋根裏等に出入りしているような場合、屋根裏に木酢液やミントなどの強い香りのするものや市販の忌避剤を散布するか、害虫用または害獣用のくん煙剤等を焚く。(くん煙剤を使う場合は、使用上の注意をよく読み、火気に注意してお使いください。)
けがをした野生鳥獣を見つけたら
けがをした鳥獣を発見した際には、以下のお問合せ先までご一報ください。
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けがをした野生鳥獣を見つけたら(茨城県ホームページ)(外部リンク)
救護する前に知ってほしいこと
野生鳥獣は、厳しい生存競争の中で生きていますが、自動車にはねられるなど人間活動が原因で、けがをしてしまうことがあります。
そのような野生鳥獣は人間が救護することが適当であり、茨城県では、負傷した野生鳥獣を治療し、自然へ復帰させることを目的とする「傷病鳥獣救護事業」を実施しております。
一方で餌を採れずに衰弱した野生鳥獣は、他の動物にとっては貴重な餌となり、次の命へ繋がっていきます。
そのため、人間が野生鳥獣を保護し過ぎてしまうと、生態系のバランスを乱してしまう可能性があります。
また、野生鳥獣にとって人間は恐ろしい天敵であり、人間に捕獲・運搬されたり、動物病院等で治療を受けることは、野生鳥獣にとって大きな負担であり、そのショックで死亡することさえあるため、動物病院へ搬送することが必ずしも最善の行為になるとも限りません。自然の中で回復することを見守ることも大切な行動のひとつです。
けがをしていても、飛び回るほど元気な場合や回収するのに危険を伴う場合などは救護の対象外となります。また、生物多様性の保全の観点から、以下の動物も救護の対象外となります。
- 有害鳥獣及び狩猟鳥獣
- 外来種の鳥獣(例:アライグマ、ハクビシン、コブハクチョウ等)
- 人間に感染するおそれのある疾病にかかっている可能性のある鳥獣
- 人に危害を及ぼすおそれのある鳥獣(例:クマ、サル等)
- 鳥類のヒナ及び卵、幼獣(希少種は除く)
- 両生類、爬虫類、家畜、ペット(注釈)(飼主等の判明しない場合・飼養を放棄した場合も含む)
(注釈)ペットが逃げたものと推定される動物は、遺失物扱いとなります。お近くの警察署にご相談ください。
有害鳥獣の捕獲許可について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることは出来ません。
ただし、市から捕獲等の許可を得られた場合は捕獲することができます。許可の条件等については、つくば市環境保全課(電話029-883-1111)にご相談ください。
捕獲許可申請に必要な書類
- 鳥獣捕獲等許可申請書(備考欄に、申請に至る前の防除対策等を記入)
- 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(申請者が複数名の場合)
- 捕獲依頼書の写し(捕獲依頼があった場合)
- 被害発生状況(被害状況がわかる写真を添付)
- 狩猟免状の写し
- 捕獲区域を示した位置図(捕獲区域は市内に限る)
- ワナの写真
※申請書を提出してから許可が下りるまで、通常1週間以上かかります。また、内容に不備があると差し戻しが発生しますので、本提出の前に、草案の提出をお願いします。
野鳥にエサを与えないで
秋から冬の時期は、市内の池などに白鳥やカモなどの野鳥が飛来します。つくば市では野鳥へのエサやりについて、次のとおりと考えております。
- 餌を与え続けることにより、自らエサを捕る能力が低下したり、飛来地に戻る時期が遅れてしまうなど生態系のバランスを崩してしまう可能性があります。
- 野鳥へ近づきすぎることで野鳥がもつウイルスや細菌などに感染する可能性があります。
- 食べ残したエサが池の水質汚染などの環境悪化につながる可能性があります。
以上のことから、白鳥やカモなどの野鳥には、エサを与えないようにご協力をお願いいたします。
野鳥の巣やヒナ
卵やヒナがいるかどうか確認してください。なければ、ご自身で撤去いただけます。卵やヒナがいる場合は、巣立つまで見守ってください。
自然公園・鳥獣・狩猟関係(茨城県ホームページ)(外部リンク)
鷺(サギ)
サギは3月ごろから巣作りを始め、集団繁殖地(コロニー)を作り、7月ごろまでに産卵し、繁殖します。
住宅地に近い林などに営巣することもあり、これにより、鳴き声による騒音やふんによる悪臭など、生活被害が発生することもあります。
サギの営巣対策としては、以下のような手段があります。
- サギは樹上に巣作りをするので、営巣し始める3月までに木の伐採や枝の剪定を行うのが効果的です。
- 3月から4月ごろの営巣し始める時期に、ロケット花火等の音で追い払うのも有効です。大きな音での追い払いをする場合は、事前に周辺にお住いの方にもお伝えください。
- 一度産卵し、繁殖し始めてしまったサギは、容易には追い払えなくなります。巣を作って定着し始める4月ごろまでに対策するのが効果的です。
コウモリ
コウモリについては、元々市内に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。追い払いや侵入予防策は、御自身でお願いします。業者などで対応できる場合もありますが、費用は自己負担となります。
なお、一般的な追い払い方法を以下にご案内します。
煙での追い出し | ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。 |
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忌避剤による追い出し | コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射しておく等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。 |
ネット等による侵入防止 | 侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。 |
野生のサル
サルに遭遇したら
- 近づかない!
- 目を合わせない!
- 食べ物をあげない!
- 食べ物を見せない!
ようにお願いします。
サルを刺激すると、襲撃される恐れがありますので、十分ご注意ください。
国内希少野生動物種
ツクバハコネサンショウウオ
希少野生動植物種は捕獲・採取・譲渡が原則禁止されています
絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令が改正され、筑波山等に分布しているツクバハコネサンショウウオ(Onychodactylus tsukubaensis)は、平成27年12月1日から国内希少野生動植物種となっております。
国内希少野生動植物種とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を目的に、環境省が実施する国内希少野生動植物種の選定に係る実態調査により、その生息・生育数が著しく減少しているなどの基準に該当し、保全を図る必要があると認められた種が追加されます。
国内希少野生動植物種に指定された種は、原則として捕獲・採取・譲渡しが禁止され、違反に対しては罰則も定められております。
良好な自然環境を保全し、生物の多様性を確保するためにも、捕獲等を行わないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
更新日:2024年06月25日