浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物のなど働きによって水をきれいにする装置です。
保守点検と清掃を定期的に実施しないと、機能が十分に発揮されず、水質汚濁の原因となります。
そのため、浄化槽の管理者(設置者)には、保守点検・清掃・法定検査が法律によって義務付けられています。
保守点検
浄化槽の機能が正常に発揮されるように、浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検・調整を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにします。
20人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4ヵ月に1回以上行う必要があります。
茨城県に登録している保守点検業者に委託してください。
下記から登録業者一覧表を閲覧・ダウンロードできます。
茨城県浄化槽保守点検登録業者一覧(つくば市) (Excelファイル: 37.7KB)
清掃
浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。定期的に実施しないと、溜まった汚泥が流出してしまいます。
年に1回以上(全ばっ気方式はおおむね6ヵ月に1回以上)行う必要があります。
つくば市の許可を受けた清掃業者に委託してください。
法定検査
浄化槽の管理者(設置者)は法律により、定期的に法定検査を受けることが義務づけられています。浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8カ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります(検査は有料です)。
法定検査を受けないと、法令により勧告・命令が出され、場合によっては過料が科されることがあります。
法定検査は県指定の公益社団法人 茨城県水質保全協会にお申込みください。
下記リンクから茨城県水質保全協会のホームページに移動できます。
法定検査の申込・問い合わせ
公益社団法人 茨城県水質保全協会
水戸市吉沢町650-1
電話:029-291-4000
関連情報
保守点検・清掃・法定検査を同時に契約することのできる浄化槽一括契約システムというものがございます。
一括契約によるメリットとしては次の点が上げられます。
- 点検・清掃・検査を同時に契約できます。
- 年間の費用が明確になります。
- 保守点検・清掃が確実に実施され、法定検査での管理が行えます。
- 保守点検業者と清掃業者の連携が可能になり、トラブル等に迅速に対応できます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
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更新日:2026年08月03日