浄化槽の各種届出
浄化槽に関する届出
浄化槽の設置や使用をする際には、以下の届出や報告書の提出が義務付けられています。
環境保全課窓口にご提出ください。郵送でも受け付けております。
浄化槽設置届書
浄化槽を新たに設置する際にご提出ください。(建築確認を伴う浄化槽設置の場合を除く)
添付書類、必要部数は下記一覧表をご確認ください。
浄化槽変更届出書
浄化槽の構造や規模を変更する際にご提出ください。
添付書類、必要部数は下記一覧表をご確認ください。
変更点に関する書類を添付してください。(処理方式の変更、人槽の変更など)
浄化槽設置届出書及び浄化槽変更届出書の提出書類
| 提出書類 | 部数 |
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浄化槽設置届出書(様式第1号) もしくは浄化槽変更届出書(様式第2号) |
5部 |
| 認定書の写し及び認定図 | 3部 |
| 建物平面図(面積、浄化槽の配置、排水系統を明記したもの) | 3部 |
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環境保全に関する誓約書(様式第4号) |
2部 |
| 浄化槽法第7条検査に係る検査手数料支払書の写し | 2部 |
| 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(様式第6号) | 2部 |
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※放流処理の場合 法令に基づく道路又は水路等の占用許可証 |
2部 |
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※敷地内処理の場合 ・浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書 ・維持管理に関する誓約書 ・敷地内処理構造図 |
各3部 |
浄化槽使用開始報告書
新たに浄化槽の使用を開始した際に、浄化槽使用開始報告書(3部)を使用開始から30日以内にご提出ください。
浄化槽管理者変更報告書
すでに浄化槽の設置されている住宅の購入、人事異動による管理者の変更等の際は、浄化槽管理者変更報告書(3部)を管理者の変更後30日以内にご提出ください。
※変更後の管理者に提出義務があります。
浄化槽使用廃止届出書
下水道への接続、家屋の解体等に伴い、浄化槽の使用を廃止(撤去等)した際に、浄化槽使用廃止届出書(3部)を廃止後30日以内にご提出ください。
浄化槽使用休止届出書
長期出張や長期不在により浄化槽の休止(おおむね1年以上)をする際、浄化槽の清掃後に浄化槽使用休止届出書(3部)に清掃記録(3部)を添付してご提出ください。
休止中の浄化槽は、浄化槽管理者の義務(保守点検・清掃・定期検査)が免除されます。
※休止の際の清掃:槽内清掃、水張、消毒剤撤去、ブロア停止
浄化槽使用再開届出書
休止していた浄化槽の使用を再開した際に、浄化槽使用再開届出書(3部)を、使用再開後30日以内にご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
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更新日:2026年08月03日