浄化槽・トイレのくみ取り
し尿処理
し尿と浄化槽汚泥は、市が許可した業者がクリーンセンターに運搬投入し、衛生的に処理しています。
し尿・浄化槽汚泥は、以下のような流れで処理されます。
- お客様から業者に電話等で処理を依頼(料金等を確認)
- 業者の専用車によるし尿・浄化槽汚泥のくみ取り
- 業者がし尿・浄化槽汚泥をクリーンセンター(し尿処理施設)に搬入
- クリーンセンター(し尿処理施設)にてし尿・浄化槽汚泥を処理
下記から許可業者一覧表を閲覧・ダウンロードできます。
浄化槽の設置と維持管理について
浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。
保守点検
- 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。
また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。 - 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。
- 県に登録している保守点検業者に委託してください。
清掃
- 浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
- 年に1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)行う必要があります。
- 市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
法定検査
単独浄化槽や合併浄化槽は法律により、定期的に法定検査を受けることが義務づけられています。
法定検査を行う機関は、公益社団法人 茨城県水質保全協会が指定(県指定)されています。浄化槽の外観、機能などについて総合的に検査を行い、検査票等が発行されます。
- 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
- 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8カ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります(検査は有料です)。
申込・問い合わせ
公益社団法人 茨城県水質保全協会
水戸市吉沢町650-1
電話:029-291-4000
(注意)下記の浄化槽の維持管理に関するしおりもごらん下さい。
関連情報
保守点検・清掃・法定検査を同時に契約することのできる浄化槽一括契約システムというものがございます。
一括契約によるメリットとしては次の点が上げられます。
- 点検・清掃・検査を同時に契約できます。
- 年間の費用が明確になります。
- 保守点検・清掃が確実に実施され、法定検査での管理が行えます。
- 保守点検業者と清掃業者の連携が可能になり、トラブル等に迅速に対応できます。
浄化槽一括契約システム (PDFファイル: 263.9KB)
浄化槽 届出関係
市長 | 建築指導課 | 県南県民センター | 水質保全協会 | 設置者控 | |
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浄化槽設置届出書(様式第1号) | 正本 | 正本 | 写し | 写し | 写し |
浄化槽の認定書及び認定図 | 写し | 写し | |||
環境保全に関する誓約書(様式第4号) | 正本 | ||||
建物の平面図(面積、浄化槽の配置、排水系統を明記したもの) | 写し | 写し | |||
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料支払書 | 写し | 写し | |||
浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(様式第6号) | 写し | 写し | |||
(注意1) 放流処理の場合、 法令に基づく道路又は水路等の占用許可証 |
写し | ||||
(注意2) 敷地内処理の場合、 浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書 維持管理に関する誓約書 |
正本 |
変更届については、変更点に関する書類を添付すること(処理方式の変更、人槽の変更など)
様式をダウンロードし、提出してください(押印が必要です)。郵送でも受け付けております。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
更新日:2023年04月13日