STOPヤミ耕作(農地の貸し借りは手続きが必要です)

更新日:2023年03月01日

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農地の貸し借りは、手続きが必要です!

このような農地はありませんか?

  • 昔から手続きをせずに、親戚・知人などに信頼だけで貸して(借りて)いる。
  • 手続きが面倒だから口約束だけで貸して(借りて)いる。
  • 転作・税金等の関係があるので手続きをしていない。

(注意)市又は、農業委員会への申請・許可を取らずに農地の貸し借りを行うことを「ヤミ耕作」といいます。

「ヤミ耕作」の問題点

  • 相続が発生したとき、農地の貸し手・借り手が分からなくなってしまう。
  • 法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは公に効力はなく、権利関係は不安定でトラブルになる場合がある。
  • 農地の返還時に農地を貸していた人は離作料を請求される場合がある。

農地の貸し借りは手続きが必要です

トラブルをなくすためにも、農地の貸し借りは必ず農業委員会、又は市農業政策課において手続きを行っていただくようお願いします。

なお、農地の貸借は、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定が主流となっています。

また、その際には茨城県農地中間管理機構による「農地中間管理事業」を積極的にご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農業行政課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7607

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