農地中間管理事業

更新日:2023年03月01日

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農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」を国が定め、農業をやめる方や経営規模を縮小したい方の農地を、都道府県が設置する「農地中間管理機構」を介して、担い手(地域の意欲ある農業者等)に貸し付ける制度です。

フロー図:中間管理事業の仕組み

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茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受け、事業を実施しています。事業の仕組みや申込書ダウンロード等詳細は、農地中間管理機構ホームページをご覧ください。

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