保育所について
保育所とは
子どもを日中家庭で保育することができないとき、保護者に代わって保育するところです。
幼児教育のため、小学校入学準備のため、集団生活を体験させるため、または下の子どもの保育に手がかかるためといった理由では入所の対象となりません。
これらの理由により子どもを預けたい場合は、幼稚園や一時預かりなど、ほかの保育サービスのご利用をご検討ください。詳細は以下のページをご参照ください。
入所申込みのできる方
つくば市に住所があり、集団保育が可能なお子さんで、父母がそれぞれ次のいずれかの事情がある場合に限ります。
| 入所の要件 | 内容 |
|---|---|
| 1 就労 |
いつも居宅外で労働している場合や、居宅内でお子さんと離れて家事以外の労働をしている場合 |
| 2 妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産後間が無い場合 (注意)出産予定日前6週間(多胎妊娠10週間)、出産日から起算して8週間が経過する翌日が属する月の末日までの期間入所となります。 |
| 3 疾病・障害 | 病気又は精神的若しくは心身に障害がある場合 |
| 4 介護・看護 |
長期にわたり常時病人や心身障害者の介護をしている場合 (注意)月60時間以上の介助が条件 |
| 5 災害復旧 | 震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている場合 |
| 6 就学 | 両親とも学生又はそれに準ずる世帯(職業訓練校等における職業訓練を含む)の場合 (注意)最低就学時間:月60時間以上 |
| 7 求職活動 | 起業の準備を含む求職活動を継続的に行っている場合 (注意)入所後3カ月以内の就労の開始が条件 |
| 8 育児休業 | 育児休業取得時に、既につくば市内の認可保育所を利用している子どもがいて、継続利用が必要である場合 |
| 9 その他 |
つくば市長が認める前各号に類する事情がある場合 |
認可保育所等とは
認可保育所
児童福祉法の基準に沿った入所定員、保育士数、施設の規模などにより運営されています。
公立・民間ともに申込受付や入所の決定、利用者負担額(保育料)の徴収などはつくば市が行います。
認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持つ施設です。1号認定(幼稚園部分)の入園は、直接施設にお申し込みください。
2号・3号認定(保育所部分)の申込受付や入所の決定はつくば市が行い、利用者負担額(保育料)の徴収は施設で行います。
小規模保育事業
認可保育所より少人数で0~2歳児の子どもの保育を行います。申込受付や入所の決定はつくば市が行いますが、保育料の徴収などは施設が行います。
入所申込み
申込みについての詳細は以下のページをご参照ください。
施設情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796
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更新日:2026年03月19日