みなし寡婦(夫)控除(平成26年7月1日施行)
結婚歴のないひとり親家庭への寡婦(夫)控除みなし適用の終了について
結婚歴の有無により経済的支援の差が生じないよう、結婚歴のないひとり親の方にも税制上の寡婦(夫)控除が適用されたものとみなす「寡婦(夫)控除みなし適用」を一部事業において実施してきました。
国の税制改正により、令和3年度の住民税(所得税は令和2年分)から結婚歴のないひとり親についても、「ひとり親控除」が適用され、税制上の控除を受けることができるようになったため、「寡婦(夫)控除みなし適用」を終了します。
(1)保育所保育料
保護者やその他の家族が働いていたり、病気その他の理由等で、家庭で保育することができないとき、子どもを預けることができます。
問い合わせ先
幼児保育課
(2)高等職業訓練促進給付金費等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利になる資格を取得することを支援します。
問い合わせ先
こども政策課
(3)子育て短期支援事業
児童の保護者が傷病、出産、事故その他の理由により、児童を養育することができない場合に、一時的に児童を児童福祉施設において養育するものです。
問い合わせ先
こども未来課
(4)母子生活支援施設における母子保護事業
経済的に困窮している方、母子の福祉が著しく欠ける方、DV被害者などに対して、施設に入所させることにより、母子の保護を図ります。
問い合わせ先
こども政策課
(5)市営住宅家賃
婚姻歴のないひとり親世帯から家賃の減免申請を受け、審査を行ったうえで、通常家賃と「寡婦(夫)控除」をした場合の家賃の差額について、減免を行います。
問い合わせ先
住宅政策課
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
更新日:2023年03月01日