みなし寡婦(夫)控除(平成26年7月1日施行)

更新日:2023年03月01日

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結婚歴のないひとり親家庭への寡婦(夫)控除みなし適用の終了について

結婚歴の有無により経済的支援の差が生じないよう、結婚歴のないひとり親の方にも税制上の寡婦(夫)控除が適用されたものとみなす「寡婦(夫)控除みなし適用」を一部事業において実施してきました。

国の税制改正により、令和3年度の住民税(所得税は令和2年分)から結婚歴のないひとり親についても、「ひとり親控除」が適用され、税制上の控除を受けることができるようになったため、「寡婦(夫)控除みなし適用」を終了します。

(1)保育所保育料

保護者やその他の家族が働いていたり、病気その他の理由等で、家庭で保育することができないとき、子どもを預けることができます。

問い合わせ先

幼児保育課

(2)高等職業訓練促進給付金費等事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利になる資格を取得することを支援します。

問い合わせ先

こども政策課

(3)子育て短期支援事業

児童の保護者が傷病、出産、事故その他の理由により、児童を養育することができない場合に、一時的に児童を児童福祉施設において養育するものです。

問い合わせ先

こども未来課

(4)母子生活支援施設における母子保護事業

経済的に困窮している方、母子の福祉が著しく欠ける方、DV被害者などに対して、施設に入所させることにより、母子の保護を図ります。

問い合わせ先

こども政策課

(5)市営住宅家賃

婚姻歴のないひとり親世帯から家賃の減免申請を受け、審査を行ったうえで、通常家賃と「寡婦(夫)控除」をした場合の家賃の差額について、減免を行います。

問い合わせ先

住宅政策課

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624

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