つくば市不妊治療費(先進医療)助成事業

更新日:2026年03月27日

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令和8年(2026年)4月1日以降に治療を終了した治療分より、不妊治療における経済的負担を軽減するため以下のとおり助成を実施します。

助成の考え方

国が承認する医療機関において行われた不妊治療であり、保険適用で実施した生殖補助医療と併用して行われた「先進医療に係る保険外診療費用」の一部を助成します。(保険診療分は対象外)

対象となる先進医療

登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定をうけているもの)で実施した先進医療が対象です。先進医療に関する最新の情報については、下記のリンクをご確認ください。

対象となる先進医療の例
  • 子宮内膜刺激術(SEET法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
  • 子宮内膜擦過術(スクラッチング)
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
  • 子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 子宮内細菌叢検査1(EMMA、ALICE)
  • 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
  • 二段階胚移植術
  • 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
  • 子宮内膜受容能検査2(ERPeak検査)
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術(ZyMot/ザイモート)
  • 着床前胚異数性検査2
対象外の治療
  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
  • 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするものをいう)によるもの
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするものをいう)によるもの
  • 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
  • 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
  • 他の助成制度により、助成を受けた先進医療

対象者(全てに該当する方)

  • 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある場合も含む)
  • 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を受けた方
  • 治療終了日が令和8年(2026年)4月1日以降であること
  • 治療開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
  • 治療開始日から助成金の交付の申請をする日までの間、夫婦双方又はいずれか一方がつくば市に住民登録をしていること
  • 夫婦の双方に市税の滞納がないこと
    ※夫妻のいずれか一方が市民でない場合は、市民である方の市税の滞納が無いこと

助成額

1回の治療(注釈)につき、上限4万円(先進医療に要した費用)
・1回の申請は1回の治療で行った先進医療のみとし、1回の治療で複数の先進医療を実施した場合はその合算で申請可能です。

(注釈)1回の治療とは
治療計画の作成を含め、採卵等(実施するための準備を含む)から胚移植等(その結果の確認を含む)までの一連の診療過程又は凍結胚の移植準備から妊娠確認までの診療過程とし、医師の判断等に基づきやむを得ず当該治療を中止した場合も含むものとします。

助成回数

妻の年齢 助成回数
40歳未満 6回
40歳以上42歳 3回
  • 保険診療の回数に準じ、初めての治療開始日における妻の年齢によって回数が決まります。
  • 回数は1子ごとにカウントされ、出産に至った場合は、通算助成回数をリセットすることができます。
  • 医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらず助成をうけることができます。

申請方法

治療終了日(注釈)以降、申請受付期間内に申請場所へ下記の「必要書類」を持参してください。

(注釈) 治療終了日とは
治療終了日は原則として、妊娠判定日又は医師の判断に基づき治療を終了した日ですが、これ以外の場合は、医師が治療の終了と判断した日とします。

必要書類

夫婦ともつくば市に住民票がある場合は、様式第1号「不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書」の同意欄への署名(夫婦ともに自署)によって、4、5の書類は提出を省略することができます。

  1. 不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書
  2. 不妊治療(先進医療)受診等証明書 (必ず医療機関が記載)
  3. 医療機関の発行する領収書及び診療明細書(助成対象となる先進医療分)の写し
  4. 婚姻している夫婦であること及び住所を証明するもの (夫婦どちらか一方がつくば市に住所がない場合は必要)
    ※申請月に発行したもの。夫婦ともにつくば市に住民票がある場合は、つくば市備付けの戸籍、住民基本台帳の照会に関する同意(「不妊症治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書」の同意欄に記載)をすることで、提出を省略できます。
    ※夫婦の一方が市外にお住まいの場合は、市外にお住まいの方の住民票、夫婦であることを証する書類(戸籍謄本)が必要です。
    ※(事実婚の方)事実婚関係に関する申立書・両人の戸籍謄本が必要です。
  5. 市税に滞納がないことの証明
    ※申請月に発行したもの。ご夫婦各一部必要。市役所納税課・各窓口センターで発行できます。
    ※納税状況の照会に関する同意(「不妊症治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書」の同意欄に記載) をすることで、提出を省略できます。
  6. 印鑑
  7. 振込先口座がわかるもの(キャッシュカード、通帳等)

申請受付期間

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月末日まで
(注意)申請日において、治療終了日から1年以上経過したものは対象外です。期限に余裕をもって申請してください。
(注意) 申請受付期間に書類が揃わない等の場合は、令和9年(2027年)4月1日以降に申請してください。

申請期限

治療終了日から1年以内

申請場所

つくば市こども未来センター

(注意) 原則、窓口での申請のみとなります。郵送での申請をご希望の場合は、こども未来センターまでご連絡の上、簡易書留等の送達過程が記録される方法で郵送していただきますようお願いします。

【郵送先】
〒305‐8555
つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市役所 こども未来センター 母子保健係 不妊治療費助成事業担当 宛

不妊症・不育症に関する相談窓口について

茨城県では、不妊症・不育症に関するご相談などを行っています。詳細は下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健部 こども未来センター(健康増進課)
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535

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