令和8年度つくば市アフタースクール入会申請(沼崎小学校、さくら小学校対象)

更新日:2026年03月10日

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つくば市アフタースクールについて

児童自らが「好き」や「得意」を見つけ、自主的にやりたいことを選択できる放課後の居場所づくりを目的に、放課後の学校施設を活用し、希望する児童が安全・安心に過ごし、さまざまな体験・活動の機会を提供します。
令和7年度からモデル事業として沼崎小学校アフタースクールを実施しており、令和8年度からはさくら小学校アフタースクールを加え、正式事業として実施します。
各アフタースクールの最新情報は、以下のページをご確認ください。

令和8年度つくば市アフタースクールの入会申請について

まずは「つくば市アフタースクール入会案内」をご一読ください。

アフタースクールでの過ごし方や、利用申請の方法、使用料などについてご案内しています。
必ず内容をご確認のうえ、お手続きください。
以下の場所で配布もしております。
・沼崎小学校アフタースクール
・つくば市役所こども育成課窓口

アフタースクールの入会申請は、電子申請となります。
特別な事情等により電子申請が困難な場合は、こども育成課未来育成係へご相談ください。

アフタースクール区分1について

アフタースクール区分1は、保護者の就労等の要件はなく、利用申請をすれば参加可能です。

区分1利用申請について

【新規入会者】
いばらき電子申請・届出サービス(アフタースクール区分1入会申請)から申請を行ってください。
【区分2利用者で区分1へ利用区分の変更をしたい方】
いばらき電子申請・届出サービス(区分2から区分1への区分変更申請)から申請を行ってください。

パソコン又はスマートフォンから24時間申請可能です。
申請期限は以下のとおりです。
利用開始日は、毎月1日となります。原則、月途中の利用開始日は申請できません。

令和8年4月からの利用 4月入会の申請期間は終了しました。
令和8年1月26日(月曜日)から令和8年3月6日(金曜日)まで
令和8年5月以降の利用

利用希望月の前々月16日から前月15日まで
例)5月入会の場合
3月16日から4月15日までに申請ください。

【注意1】システムのメンテナンス等により、利用できない時間が発生する場合があります。
【注意2】特別な事情により電子申請でのお手続きが困難な場合には、こども育成課未来育成係へお問合せください。

新たに開設するさくら小学校アフタースクールは、受入れ体制を整えるため、区分1の利用開始日が令和8年4月13日(月曜日)からとなります。4月分の使用料は通常どおり3,000円を徴収しますので、ご了承ください(使用料の日割りはしません。)。

区分1利用許可について

利用希望月の前月16日以降に利用許可書を発送します。

区分1の利用辞退(退会)について

区分1を利用中又は利用許可書が発行された後、利用を辞退(退会)する場合

退会希望日当日までに、いばらき電子申請・届出サービス(アフタースクール区分1辞退(退会))から手続きをしてください。

【注意1】 辞退日が決まり次第、速やかに手続きをしてください。
【注意2】 退会希望日までに当月の開室日数が12日以上の場合は、使用料がかかります。

利用申請後、利用許可書が発行されるまでの間に申請を取り下げる場合

アフタースクール区分2について

アフタースクール区分2は、保護者等が就労・介護等の理由により、放課後に保育を受けることができない児童が利用可能です。
利用要件や必要な提出書類については、「つくば市アフタースクール入会案内」をご確認ください。

区分2利用申請について

【新規入会者】
いばらき電子申請・届出サービス(アフタースクール区分2入会申請)から申請を行ってください。
【区分1利用者で区分2へ利用区分の変更をしたい方】
いばらき電子申請・届出サービス(区分1から区分2への区分変更申請)から申請を行ってください。

パソコン又はスマートフォンから24時間申請可能です。
申請期限は以下のとおりです。
利用開始日は、毎月1日となります。原則、月途中の利用開始日は申請できません。

令和8年4月からの利用 4月入会の申請期間は終了しました。
【一斉申請期間】
令和7年12月5日(金曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで
【二次受付期間】
一斉申請期間内に申請された方は、二次受付期間に改めて申請する必要はありません。
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)
令和8年5月以降の利用

利用希望月の前々月11日から前月10日まで
例)5月入会の場合
3月11日から4月10日までに申請ください。

【注意1】システムのメンテナンス等により、利用できない時間が発生する場合があります。
【注意2】特別な事情により電子申請でのお手続きが困難な場合には、こども育成課未来育成係へお問合せください。

保育に当たれないことの証明書
  • 児童の父母と、同一敷地内に住む65歳未満の祖父母が証明対象となります。対象者それぞれについて、証明書類の提出が必要です。
  • 証明書は申請日から3か月以内の証明日のものをご用意ください。
  • アフタースクールの申請を行う児童の弟妹が保育所の入所申請を行うため、すでに各種証明書を取得している場合、4月入会の一斉申請期間に限り、令和7年8月1日以降の証明日を有効とします。

社印・代表印の押印は不要です。

自営業従事者(個人事業主)の場合、就労証明書のほかに、「開業届の写し」、「確定申告書(第一表、第二表)の写し」、「市民税・県民税申告書の写し」のいずれか1点(最新のもの)を提出してください。

区分2利用許可について

書類選考後、利用希望月の前月下旬までに利用許可書を発送し、お知らせします。
また、定員を超えた申請があり、書類選考の結果、利用できない場合は、利用保留通知書をお送りします。利用保留となった場合は、定員に空きが生じた際に、「区分2の審査の手順について」により改めて選考を行います。

【利用保留者の方の繰り上げでの利用許可について】
定員に空きが生じた場合は、以下のとおり利用許可をしますので、ご了承ください。
①4月入会において、一斉申請期間内に申請し、利用保留となった方で、指数が高い方から順に入会となります。
②4月入会において、一斉申請期間内に申請した方が全て入会できたうえで、更に定員に空きが生じた場合は、二次受付期間内に申請があった方で、指数が高い方から順に入会となります。
③5月以降の入会において、一斉申請期間及び二次受付期間に申請し、利用保留となった方は、5月入会以降も選考対象となりますが、5月入会以降は、全ての選考対象者の中で、指数の高い方から順に入会となります。(5月以降の入会においては、一斉申請期間内の利用保留者でも優先されません。)

区分2の審査の手順について

(1)「つくば市アフタースクール区分2入会審査基準表」により基準指数に調整指数を加減算し、合計指数を求めます。

(2)合計指数の高い児童から順に選考します。

(3)合計指数が同一の場合、設定された優先順位表での優先順位が高い児童から順に選考します。

(4)優先順位表でも順位が同一だった場合、抽選により選考します。

区分2の利用辞退(退会)について

区分2利用中又は利用許可書が発行された後、利用を辞退(退会)する場合

退会希望月の当月10日までに、いばらき電子申請・届出サービス(アフタースクール区分2辞退(退会))から手続きをしてください。

【注意1】 辞退日が決まり次第、速やかに手続きをしてください。
【注意2】 期日(退会希望月の当月10日)後に退会することが決まった場合は、こども育成課未来育成係にご連絡ください。

利用申請後、利用許可書が発行されるまでの間に申請を取り下げる場合

アフタースクールへの申請事項の変更について

アフタースクールを利用する際に申請した内容で変更が生じた場合は、いばらき電子申請・届出サービス(アフタースクール事業利用申請書(利用区分変更申請書)記載事項変更届)から申請してください。
【以下の項目に変更が生じた場合は、変更のお手続きをお願いします】
・氏名(児童名、保護者名)
・住所
・電話番号(緊急連絡先)
・保育に当たれない事由
・保護者・祖父母の勤務先、勤務時間、通勤時間等

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。