空き家等の適正管理は所有者・管理者の責任です

更新日:2024年07月01日

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つくば市空き家等適正管理条例について

つくば市空き家等適正管理条例(以下「条例」という。)では、空き家等の管理義務者に対して、管理不全にならないように適正な管理を行う義務を定めています。建物等の財産を所有する権利(相続も含む)を有することは、それを管理する義務も有することです。市民の皆さんのご協力をお願いします。
所有者や管理者(以下「所有者等」という。)は、空き家等が周囲の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適正な管理を行ってください。
空き家等が管理不全な状態である場合、市は、空き家等の所有者等に対して、条例に基づき必要な措置を講じていきます。ただし、市の対応は行政指導であるため、強制力を有するものではありません。また、市から所有者等への指導文書等の送付は、所有者等の態度を硬化させる原因となる場合もございますので、当事者同士での直接の話し合いもご検討ください。
 (注意)所有者等への対応状況等は、個人情報に当たるため、お問い合わせいただいてもお伝えできません。

対象となる空き家等とは

市内に所在する建築物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとその敷地。(人の出入りがないのが常態の場合)

注意)物置として使用している場合、その建物は空き家等ではありません。

管理不全な状態とは

  1. 老朽化や台風、地震等の自然災害によって、建築物が倒壊し、または建築物に用いられた建築材料が飛散したりはく落することにより、当該建築物の敷地外において人の生命や財産に被害を与える恐れがある状態。
  2. 建築物に不特定の者が侵入することにより犯罪が誘発される恐れがある状態。
  3. 建築物の敷地内にある樹木や雑草が繁茂し、放置され、当該敷地の周辺の生活環境の保全に支障を及ぼす状態。

市民の皆さんは空き家等が管理不全な状態であると認めるときには、報告書(様式第1号)を用いて、その旨を報告することができます。

竹木の越境に関する令和5年4月1日の民法改正について(民法第233条)

民法改正前は、隣の空き家の竹木の枝が境界を越えて伸びてきた場合、その竹木の所有者にその枝を切除させる必要がありました。                                                                                           しかし、改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させるという原則を前提に、次のいずれかの場合には、自ら越境した枝を切除することが可能となりました。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

※越境した枝を切除するのに必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

越境した枝の切除は、民地同士の問題となりますので、市での伐採や代行請求等は一切行えません。 詳細については、弁護士等へご相談ください。

流れについて

(注意)所有者等が特定できない場合、「つくば市空き家等適正管理条例」による対応は困難となる恐れがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7642

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