道路破損等の通報
本市が管理する道路につきまして、舗装盤が剥離した穴が原因で通行者が負傷されたり、車輌等が損傷を受ける事故が発生しております。
本市としましても、道路の破損等の早期発見を目指して、定期的に道路パトロールを実施するなど、事故防止に努めておりますが、本市が管理する道路の総延長は約3,700キロメートルを超えており、十分目の行き届かない点もあります。
つきましては、道路の安全性の向上を図るうえでも、道路上での危険な箇所や、破損等を発見された場合には、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
道路への倒木・枝・雑草の張り出しにご注意
道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障になっている箇所が見受けられます。これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者の責任を問われる場合があります。
※民法717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任
道路法第43条 道路に関する禁止行為
近接する道路の通行に支障が生じている土地の所有者の皆様には、当該樹木の伐採または枝払いをお願いいたします。
今後とも、普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されるようご協力願います。なお、所有地から公道へ張り出す雑草についても、同様に、所有者の皆様の良好な管理を重ねてお願いします。
具体例
1.道路・歩道へ樹木が張り出している。
2.枯れ木、折れ枝等による通行障害がある(または、その恐れがある。)。
3.竹林の繁茂による通行障害がある(または、その恐れがある。)。
4.雑草が公道上に伸び、通行障害がある。見通しが悪い。
作業時の注意事項
電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの東京電力株式会社またはNTTに連絡し、立会いの下で行ってください。
作業にあたり、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に充分にご配慮ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路管理課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7589
更新日:2024年06月12日