道路に関する手続き
道路の使用手続き
道路法第24条(道路管理者以外が行う道路工事)、第32条(道路占用)に関する手続きについて
市道で次のようなことをする場合には、市の許可が必要です。
- 道路に水道管、下水管などを埋設するとき
- 自動車の出入りのため道路に手を加えるとき
- 建設工事などのため、足場、仮囲い、資材置場として道路を使用するとき
- その他広告、看板、アーケード、柱などを道路に設けるとき
以上のほかでも市道を掘ったり、物を置いたりする場合は、市の許可を受けてください。
なお、国道、県道については、それぞれ国土交通省、茨城県の許可が必要です。
道路工事等に関する申請書については、下記のページをご覧ください。
車両出入口設置基準を公開しました
道路に接する車両出入口の設置について、歩行者及び車両通行の円滑化及び安全確保と道路の適切な維持管理のために必要な取り扱いを定めました。
つくば市車両出入口設置基準 (PDFファイル: 170.6KB)
道路工事を伴う車両出入口設置に関する注意事項について
主に歩行者及び自転車のみが通行する、車道から切り離された歩道(主に路線番号に(P)が付される路線)、及び次の2路線については、交通安全の保持及び植栽保護のため、自動車の出入りのための歩道工事を原則として認めておりません。他の路線からの事業計画地への進入をご検討ください。
- 市道1級42号線の一部 東光台四丁目18番6地先から東光台一丁目6番1地先まで
- 市道5-1159号線(緑地を有する歩道部) 春日二丁目20番1地先から春日二丁目10番4地先まで
車両出入口設置工事 事前協議書
車両出入口の設置を伴う工事をする場合には事前に協議書の提出が必要となります。提出の際は事前につくば市車両出入口設置基準をご参照ください。
車両出入口設置工事 事前協議書 (PDFファイル: 27.6KB)
車両出入口設置工事 事前協議書 (Excelファイル: 12.8KB)
車両出入口設置工事 事前協議書 (Wordファイル: 18.7KB)
私有地と道路の境界線確認
道路敷を侵して建築や塀などを設けた場合には、法により取り壊しを命じられます。私有地と道路、水路など公共用地との境界がはっきりしないときは、道路課にご相談ください。
道路・水路・里道等境界立会いに関する申請書については、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路管理課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7589
更新日:2023年03月01日