水道料金の福祉減免
減免となる場合
使用者の属する世帯に次のいずれかに該当する方がいる場合が対象となります。
- ア.生活保護受給世帯
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の保護を受けている方 - イ.児童扶養手当受給世帯
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により児童扶養手当を受けている方 - ウ.遺族基礎年金受給世帯
国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条の規定による遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金及び準母子福祉年金を含む。)を受給している方 - エ.身体障害者(1級、2級)を有する世帯
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けている方で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する方 - オ.知的障害者(Ⓐ、A)を有する世帯
療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が「Ⓐ」又は「A」と判定された方 - カ.精神障害者(1級、2級)を有する世帯
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(以下「精神障害者」という。)で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)の「一級」又は「二級」に該当する方 - キ.重複障害者を有する世帯
次に掲げる障害に2以上該当する方- (ア) 身障手帳の交付を受け省令別表第5号の3級に該当する障害
- (イ) 療育手帳の交付を受け「B」に該当する障害
- (ウ) 精神障害者福祉手帳の交付を受け「三級」に該当する障害
次の施設についても対象となります。
- ク.社会福祉施設
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号に掲げる第1種社会福祉事業に係る社会福祉施設のうち入所施設があるもの(国又は地方公共団体が経営するものを除く。)が使用する場合
減免の額
上記アからキに該当する方
契約口径の基本料金相当額が減免となります。ただし、口径25ミリメートル以上の場合は口径20ミリメートルの基本料金相当額が減免となります。
例
口径13ミリメートルの場合 2カ月あたり2,640円(税込)を減免
口径20ミリメートルの場合 2カ月あたり3,300円(税込)を減免
上記クに該当する施設
水道メーター口径13ミリメートルの基本料金(2カ月あたり税込2,640円)に生活用の部屋数を乗じて得た額が減免となります。
減免適用の開始について
申請をした月の翌月以降、最初に検針した料金から適用されます。
(注意)申請書を受理した月を含めその月以前に検針した料金については、さかのぼっては適用されません。
手続の方法
減免を申請するとき
「水道料金減免申請書」に、上記減免条件に該当していることが証明できる書類を添えて、つくば市水道お客様センターに申請してください。
(注意)申請書は、下部のリンク「各種申請書様式」からダウンロードできます。
減免理由が喪失したとき
減免の決定を受けた方は、減免理由が喪失したときは、「水道料金減免理由喪失届出書」をつくば市水道お客様センターに提出してください。
(注意)届出書は、下部のリンク「各種申請書様式」からダウンロードできます。
申請書等の様式
(注意)下水道使用料の免除については、上記該当項目とは異なりますので御注意ください。
お問い合わせ
御連絡の際は、電話番号をよくお確かめの上、くれぐれも間違いのないように御注意ください。
つくば市水道お客様センター
電話 029-851-2811
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7541
更新日:2023年03月01日