【国保】令和6年(2024年)12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
令和6年(2024年)12月2日以降、現行の国民健康保険証は新規・再交付されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年(2024年)12月1日以前に交付された国民健康保険証は、健康保険証上部に記載の有効期限まで使用できます(最大令和7年(2025年)7月31日まで)。
有効期限についての詳細は、このページ下部の「国民健康保険証の有効期限について」をご覧ください。
なお、有効期限内であっても、転職や引っ越し等で加入している保険者が変わった場合、お手元の国民健康保険証は使えなくなりますのでご注意ください。
また、この機会に、マイナンバーカードの健康保険証利用をぜひご検討ください。使用方法やメリットなど、以下のリンクをご参照ください。
【このページの目次】
- 令和6年(2024年)12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
- マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方(マイナ保険証をお持ちでない方)
- マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方(マイナ保険証をお持ちの方)
- マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書を申請して交付できる場合があります
- 国民健康保険証の有効期限について
- つくば市国保の方以外の健康保険証について
令和6年(2024年)12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方(マイナ保険証をお持ちでない方)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方(マイナ保険証をお持ちでない方)には、「資格確認書」を交付します(申請不要)。
これまでの保険証の記載事項と同様の内容が記載されているカード型のもので、この「資格確認書」で、引き続き、医療を受けることができます。
「資格確認書」には有効期限があり、マイナ保険証をお持ちでない国保の方には毎年7月中旬から下旬にかけて、8月以降から使用できる「資格確認書」を特定記録郵便でお送りいたします。
※特定記録郵便とは、郵便物の引受けや配達日時を記録するサービスです。受取人さまの郵便受箱(ポスト)に郵便物を配達します。
【申請不要で資格確認書が交付される方(具体例)】
- 国保加入中で令和7年7月31日までの保険証を持っている方
⇒現在お持ちの国保保険証は有効期限までご利用できます。令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月以降からご利用いただける資格確認書を特定記録郵便でお送りします。 - 令和6年12月2日以降に国保加入届出や資格情報の変更届出をした方
⇒届出時に資格確認書をお渡しします。 - 国保加入中で令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎えた方
⇒国保世帯中の所得に応じた負担割合(2割か3割)を記載した資格確認書を特定記録郵便でお送りします。 - 国保加入中で所得申告を遡ってしたたために、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格確認書を特定記録郵便でお送りします。 - 世帯の国保加入者の構成が変わったことで、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格確認書を特定記録郵便でお送りします。 - 国保加入中で、マイナ保険証の利用登録解除申請をした方
⇒現在お持ちの国保保険証は有効期限までご利用できます。有効期限が切れる前に、資格確認書を発行し特定記録郵便でお送りします。マイナ保険証の利用登録解除申請時に有効な保険証をお持ちでないときは、その場で資格確認書をお渡しします。 - 国保加入中で、マイナンバーカードを返納した方
⇒マイナンバーカードの返納情報を確認次第、資格確認書を特定記録郵便でお送りします。返納後すぐに国保窓口に申請いただいても資格確認書を発行しお渡しできます。 - 国保加入中で、マイナ保険証を持っているが、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている方
⇒電子証明書の有効期限切れ後3か月はマイナ保険証を利用いただけます。3か月の猶予期間を過ぎても電子証明書の更新がない場合、資格確認書を特定記録郵便でお送りします。 - 国保加入中のDV被害者等の方で、マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
⇒現在お持ちの国保保険証は有効期限までご利用できます。令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月以降からご利用いただける資格確認書を特定記録郵便でお送りします。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方(マイナ保険証をお持ちの方)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方(マイナ保険証をお持ちの方)には、「資格情報のお知らせ」を交付します(申請不要)。
【「資格情報のお知らせ」とは?】
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるようにお送りするA4型の通知です。
資格情報のお知らせだけでは医療機関にかかれませんが、医療機関の機器トラブル等で受診時にマイナ保険証を読み取れないときに、「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」を医療機関の受付に提示することで受診することができます。
※なお、受診時にマイナ保険証を読み取れないとき、「マイナ保険証+資格情報のお知らせ」のほかに、「マイナ保険証+マイナポータルから取得した健康保険の資格画面」の組み合わせでも医療機関を受診できます。
【申請不要で資格情報のお知らせが交付される方(具体例)】
- 国保加入中で令和7年7月31日までの保険証を持っており、令和7年8月1日以降も国保に加入する方
⇒令和7年7月中旬から下旬にかけて、令和7年8月以降の資格を確認いただける資格情報のお知らせを普通郵便でお送りします。 - 令和6年12月2日以降に国保加入届出や資格情報の変更届出をした方
⇒届出時に資格情報のお知らせを発行しお渡しします。 - 国保加入中で令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎えた方
⇒国保世帯中の所得に応じた負担割合(2割か3割)を記載した資格情報のお知らせを発行し普通郵便でお送りします。70歳から74歳の方は、毎年8月1日を境に負担割合を前年の世帯所得に応じて判定しますので、毎年資格情報のお知らせを普通郵便でお送りします。 - 国保加入中で所得申告を遡ってしたことで、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格情報のお知らせを発行し普通郵便でお送りします。 - 世帯の国保加入者の構成が変わったことで、世帯の70歳以上の方の負担割合(2割か3割)が変わる方
⇒所得の変更が確認でき次第、変更後の負担割合を記載した資格情報のお知らせを発行し普通郵便でお送りします。
マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書を申請して交付できる場合があります
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の事由に該当すれば資格確認書を交付できる方もいます。以下の事由に該当し、資格確認書の交付を希望する場合は、申請が必要です。
【申請が必要な資格確認書の交付対象の方(具体例)】
- マイナンバーカード自体を紛失・更新中・返納したことで有効なマイナ保険証が手元にない方
- マイナ保険証をお持ちの方が高齢や介護等の理由により、介助者等の第三者が同行し資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方
- 資格確認書を紛失や汚損し再交付を希望する方
【申請方法】
- 本人が申請
つくば市国民健康保険課(本庁舎1階7番窓口)に本人確認書類を持参して申請してください。 - 住民票上同じ世帯の方が申請
つくば市国民健康保険課(本庁舎1階7番窓口)に来庁する方の本人確認書類を持参して申請してください。 - 別世帯の方が申請
つくば市国民健康保険課(本庁舎1階7番窓口)に、委任状または成年後見等の登記事項証明書と、来庁する方の本人確認書類を持参して申請してください。
国民健康保険証の有効期限について
令和6年12月1日までに交付した国民健康保険証は、基本的に令和7年7月31日まで有効です。
ただし、以下の方は国民健康保険証の有効期限が異なります。
- 70歳の誕生日を迎えられる方…誕生月の月末まで
※ただし、誕生日が1日の方は誕生月の前月末まで
例)12月3日が70歳の誕生日→12月31日まで有効
1月1日が70歳の誕生日→12月31日まで有効
- 75歳の誕生日を迎えられる方…誕生日の前日まで
例)1月15日が75歳の誕生日→1月14日まで有効
誕生日より国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入いただきます。
- 外国籍の方で在留期限が切れる場合…在留期限まで
在留期限が延長された場合は、国民健康保険資格を延長できます。新しい在留カード、パスポート、保険証を市役所に持参してください。
つくば市国保の方以外の健康保険証について
つくば市の国民健康保険以外の方の健康保険証(お勤め先の健康保険、他市町村の国保、職域の国保組合、生活保護)については、恐れ入りますがお手持ちの健康保険証に記載の保険者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2025年04月01日