【国保】令和6年(2024年)12月2日から現行の国民健康保険証は新規・再交付されなくなります
令和6年(2024年)12月2日以降、現行の国民健康保険証は新規・再交付されなくなります。
令和6年(2024年)12月2日以前に交付された国民健康保険証は、健康保険証上部に記載の有効期限まで使用できます(最大令和7年(2025年)7月31日まで)。
有効期限についての詳細は、以下の「国民健康保険証の有効期限について」もご覧ください。
なお、有効期限内であっても、転職や引っ越し等で加入している保険者が変わった場合、お手元の国民健康保険証は使えなくなりますのでご注意ください。
また、この機会に、マイナンバーカードの健康保険証利用をぜひご検討ください。使用方法やメリットなど、以下のリンクをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方には
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方には、令和6年(2024年)12月2日以降、健康保険の資格情報に変更があったとき又は健康保険証の有効期限が切れるときに、「資格確認書」を交付します(申請不要)。
この「資格確認書」で、引き続き、医療を受けることができます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいる国保の方がマイナンバーカードを紛失したときは、つくば市役所国民健康保険課に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
国民健康保険証の有効期限について
基本的に国民健康保険証は8月1日から翌年7月31日までの1年間有効です。
なお、以下の方は国民健康保険証の有効期限が異なります。
- 70歳の誕生日を迎えられる方…誕生月の月末まで
※ただし、誕生日が1日の方は誕生月の前月末まで
例)8月8日が70歳の誕生日→8月31日まで有効
10月1日が70歳の誕生日→9月30日まで有効
【令和6年(2024年)12月1日までに70歳のお誕生日を迎える方】
それまで一律3割だった医療機関に支払う一部負担金について、世帯の所得に応じて2割または3割に判定した健康保険証(被保険者証兼高齢受給者証)を、健康保険証の有効期限が切れる前に送付します。
【令和6年(2024年)12月2日以降に70歳のお誕生日を迎える方】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、医療機関で支払う一部負担金を、世帯の所得に応じて2割または3割に判定し、健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」として送付します(申請不要)。
この「資格確認書」で、引き続き、医療を受けることができます。
- 75歳の誕生日を迎えられる方…誕生日の前日まで
例)9月15日が75歳の誕生日→9月14日まで有効
誕生日より国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入いただきます。
- 外国籍の方で在留期限が切れる場合…在留期限まで
在留期限が延長された場合は、国民健康保険資格を延長できます。新しい在留カード、パスポート、保険証を市役所に持参してください。
【令和6年(2024年)11月29日までに新しい在留カード等を市役所に持参した場合】
新しい健康保険証を交付します。
【令和6年(2024年)12月2日以降に新しい在留カード等を市役所に持参した場合】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方には、「資格確認書」を交付します。
つくば市国保の方以外の健康保険証について
つくば市の国民健康保険以外の方の健康保険証(お勤め先の健康保険、他市町村の国保、職域の国保組合、生活保護)については、恐れ入りますがお手持ちの健康保険証に記載の保険者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年05月27日