令和8年度(2026年度)介護保険料の特例措置について

更新日:2026年04月07日

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令和7年度(2025年度)税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定していますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

そのため、介護保険法施行令の改正により、令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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