確定申告をされる方へ
所得税および市県民税の社会保険料控除証明書
確定申告で社会保険料控除を行う際に、前年中(1月1日から12月31日)に支払った介護保険料は、社会保険料の控除の対象になります。
(注意)納付額を証明するものであり、課税があっても支払がない場合は証明書は発行できません。
特別徴収(年金天引き)の方
介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方については、年金の源泉徴収票に控除金額が証明されているので源泉徴収票を使用してください。
- 特別徴収(年金天引き)の方は市からの証明書は発行できません。
- 遺族年金または、障害年金を受給されている方には、源泉徴収票が送付されないため、必要な方は各窓口センター、又は介護保険課に申請してください。
- 社会保険料控除としての利用は、年金受給者本人のみに限られます。
普通徴収(納付書払い・口座振替)の方
社会保険料控除証明書を市から送付します。
(注意)市から送付した証明書が届かなかった、又は紛失したなどの方は各窓口センター、又は介護保険課に再交付の申請をしてください。
社会保険料控除証明申請書 (PDFファイル: 42.0KB)
所得税および市県民税の障害者控除対象者認定書
申告する本人、又は扶養親族が障害者(又は特別障害者)に該当する場合、「障害者控除」として一定金額が控除されます。
身体障害者手帳をお持ちでない方も、障害者控除を受けることのできる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
申請の対象となる方
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たす方
- つくば市に住民登録のある方
- 65歳以上で介護保険要介護認定・要支援認定を受けている方
- 介護保険要介護認定・要支援認定に係る主治医意見書又は認定調査票のいずれかにおいて、身体の障害又は認知症の状況が一定の基準に該当する方
(注意)認定基準日とは、所得控除の対象となる年の12月31日です。ただし、当該年の中途において死亡または出国した場合は、その死亡日又は出国した日となります。
申請を行うことができる方
本人又は扶養親族
申請の方法
介護保険課又は各窓口センターで申請いただけます。
また、郵送での申請も可能です。
◆申請に必要な書類等
- 障害者控除対象者認定申請書
- 対象者の介護保険被保険者証又は本人確認書類
- 申請者の本人確認書類(対象者本人が申請の場合は上記1、2のみとなります)
(注意)本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証などです。なお、郵送での申請の場合は、写しを添付してください。
その他、法定代理人等が申請される場合や、本人がお亡くなりになられている場合など、ご不明な点がございましたら事前にお問い合わせください。
障害者控除対象者認定申請書 (Wordファイル: 61.5KB)
障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 87.0KB)
【記入例】障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 92.7KB)
認定区分・判断基準
●身体の障害の状況
認定区分 | ランク | 判断基準 | |
非該当 | 自立 | 以下のランクJ~Cに該当しない場合。 | |
J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 | ||
障害者 | 身体障害者(3級~6級に準ずる) | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
特別障害者 | 身体障害者(1級、2級に準ずる) | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベット上での生活が主体であるが、座位を保つ。 |
C | 1日中ベット上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 |
●認知症の状況
認定区分 | ランク | 判断基準 | |
非該当 | 自立 | 以下のランクI~Mに該当しない場合。 | |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | ||
障害者 | 知的障害者(軽度・中度に準ずる) | Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
特別障害者 | 知的障害者(重度に準ずる) | Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ||
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
認定書の交付
申請受付後、障害者控除対象者として認定した方には「障害者控除対象者認定書」を、該当しない方には「障害者控除対象者非該当通知書」を郵送にて交付いたします。なお、交付までには2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してくさい。
おむつ使用証明書に代わる確認書
おむつに係る費用の医療費控除を受けることが2年目以降である方については、医師が作成するおむつ使用証明書の代わりに、つくば市が発行する「おむつ使用証明書に代わる確認書」を添付して申告することができます。
(注意)おむつに係る費用の医療費控除を初めて受ける場合、医師が作成するおむつ使用証明書が必要です。
対象になる方
以下の要件をすべて満たす方。
- つくば市において要介護・要支援認定を受けている方
- おむつに係る医療費控除を受けることが2年目以降の方
- 要介護・要支援認定の際の主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている方(申請受付後、主治医意見書を基に審査します)
(注意)要件を満たさない場合は、市で確認書を発行することができません。医師が作成する「おむつ使用証明書」で申告していただく必要がありますので、かかりつけ医にご相談ください。
申請方法
本庁舎又は各窓口センターで、「おむつ使用証明書に代わる確認書交付申請書」をご提出ください。
郵送での申請も可能です。
おむつ使用証明書に代わる確認書交付申請書 (PDFファイル: 135.8KB)
申請の受付・交付
申請書は原則、所得控除を受けようとする対象年の12月1日から受付いたします。
申請受付から、2週間程度で申請者宛に認定書を郵送で交付いたします。
即日の交付は出来かねますので、余裕を持って申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646
更新日:2023年11月01日