訪問型サービスB(生活支援)
1.訪問型サービスBとは?
訪問型サービスBは、高齢者の日常生活を支援するため、住民団体等が主体となって、掃除や洗濯、調理等の身体介護を伴わない生活援助を行う訪問型サービスです。
2.利用対象者
- 要支援1・2の認定を受けた方
- 基本チェックリストで「事業対象者」と判定された方
- 継続利用要介護者(要介護認定以前からサービスを利用している方)
- 市長が必要と認める方
3.利用料
訪問型サービスBは、住民主体の生活支援サービスであり、利用料は実施団体が定める額 となります。
- 利用者負担額(団体が定める額)
- 必要に応じて実費(材料費・買い物代金等)
4.利用方法
4-1.すでに介護認定を受けている方
サービスのご利用をご検討の方は、まず、お住まいの地区で活動している実施団体へご相談ください。その後、担当ケアマネジャーへご相談ください。
4-2.介護認定を受けていない方
- サービスのご利用をご検討の方は、まず、お住まいの地区で活動している実施団体へご相談ください。その後、市役所の介護保険課または、地域包括支援センターへご相談くださいますようお願いいたします。
- 介護保険課または、地域包括支援センターにて「基本チェックリスト」を受けます。基本チェックリストの結果、サービスが必要と判断された場合は「事業対象者」の認定を受けます。
- 自治体から委託を受けた地域包括支援センターの職員がご自宅を訪問し、ご本人様の心身の状態や生活状況についてアセスメント(評価)を行います。アセスメントに基づき、ケアプラン(介護サービスの計画)を作成します。ケアプラン作成後、サービス提供を行う実施団体へ連絡が入ります。
- 実施団体より、ご本人様またはご家族様へ、具体的なサービス内容、利用料金などについて説明があります。
- 説明内容にご納得いただけましたら、サービスの利用を開始します。
5.事業者の募集について
つくば市では、訪問型サービスBを実施する団体を募集しています。
実施団体には、生活援助に必要な経費について補助金を交付します。
1. 募集対象団体
- 市内に事務所または事業所を有する社会福祉法人
- 市内に事務所または事業所を有する特定非営利活動法人
- 市内の区会、自治会その他これらに類する住民団体
- 市内のボランティア団体
2. 団体の要件(以下全てを満たすこと)
- 3人以上の従事者で構成されること
- ボランティア保険(傷害・賠償)に加入していること
- 非営利・公益的・自発的な活動であること
- 宗教・政治活動を目的としないこと
- 暴力団排除条例に抵触しないこと
6.補助金額・加算額(年額)
6-1.補助金額
| 補助金の種類 | 経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 設立費補助金 | (1) 官公庁への申請等に係る手続代行費用 (2) 各種証明書発行手数料 (3) 事務用品その他介護予防に資する物品等の購入費用(単価10万円以下のものに限る。) |
補助対象経費の全額。ただし、5万円を限度とする。 |
| 運営費補助金 |
(1) 団体の従事者に係る謝礼(団体の定める利用者の負担額を限度とする。)及び研修に係る講師への謝礼 |
補助対象経費の全額。ただし、年間の訪問型サービスBを行った時間数に1,000円を乗じて得た額(120万円を限度とする。)を限度とする。 |
6-2.加算額
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 利用者加算 | 次の各号に掲げる月ごとの平均利用者数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 15人以上19人以下 10万円 (2) 20人以上29人以下 20万円 (3) 30人以上 30万円 |
|
圏域加算 |
次の各号に掲げる補助事業を行った圏域の数の区分に応じ、当該各号に定める額 (3) 6圏域 30万円 |
様式集
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534
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更新日:2026年04月01日