介護サービス事業者の業務管理体制の整備
業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を決められた行政機関に届け出ることが必要です。
届出先
届出先区分 |
届出先 |
①事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
②事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
③全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
④全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
⑤地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
※つくば市で地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者だけ、つくば市長宛てに届出ください。
他市町村でも介護保険事業を行っている場合、届出先は上記①~③のいずれかになります。
届出の方法
<業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)> 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。 届出システムの御利用に御協力をお願いいたします。なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。
届出システムの操作方法については業務管理体制の整備に関する届出システム(外部リンク)にマニュアルが掲載されていますので御確認のうえ届出を行って下さい。
届出の様式
様式第1号 介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 (Wordファイル: 24.3KB)
様式第2号 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) (Wordファイル: 19.7KB)
その他つくば市でオンライン申請可能な手続き
本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534
更新日:2025年08月04日