性的マイノリティの方への支援を実施しています
いばらきパートナーシップ宣誓制度の開始について
茨城県では、性的マイノリティの方への支援として、令和元年7月1日より「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を開始しています。
「いばらきパートナシップ宣誓制度」は、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、「いばらきパートナーシップ宣誓制度」は、婚姻と異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
つくば市における性的マイノリティの方への支援について
県が性的マイノリティの方への支援として、「いばらきパートナシップ宣言制度」を開始したことを踏まえ、つくば市でも次のような取組みを実施しています。
【支援策(1)】市営住宅における「いばらきパートナシップ宣誓受領証」等の適用
市営住宅の入居申請において、県が交付した「いばらきパートナーシップ宣誓受領証」又は「いばらきパートナーシップ宣誓書受領カード」を提示することで、パートナーを親族等と同様に取扱うこととし、申請を受付けることができます。
【支援策(2)】性別記載欄等の見直し
市の各種申請書類等における性別記載欄の見直しを実施しています。
例えば、印鑑登録証明書の性別欄が撤廃されました。
【支援策(3)】性的マイノリティの方への理解を深めるための活動
男女共同参画室では、「男女共同参画セミナー」を実施しています。その中で、性的マイノリティの方への理解を深めることを目的とするセミナーを開催しています。
また男女共同参画室では、年4回程度「男女共同参画室だより」を発行しています。その中で、令和2年9月発行「男女共同参画だより」において、「みんなが自分らしくいられる、性のあり方を考えるLGBT特集」を掲載しています。
男女共同参画だより【令和2年度第2号 令和2年9月発行 改訂版】 (PDFファイル: 404.7KB)
性的マイノリティに関する相談
茨城県性的マイノリティに関する相談室
県では、県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方が抱えている不安や悩みなどについて、専門相談員による相談を行っています。
専用ダイヤル
029-301-3216
電話相談受付時間
毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
メール相談(24時間受付)
よりそいホットライン
(一社)社会的包摂サポートセンターが、性的マイノリティの方などに関わる相談を行っています。
相談電話番号
0120-279-338
→ガイダンスが流れますので、「4」を押してください。(24時間受付)
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 ダイバーシティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7586
更新日:2023年03月01日