公益通報
公益通報について
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するために、「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」が制定されました。
つくば市は、平成19年4月に「つくば市外部公益通報に関する要綱」と「つくば市職員等公益通報に関する要綱」を定め、労働者が、会社などの事業者内部での法令違反行為のうち、市に処分などの権限があるものを公益通報するときの通報先として、公益通報窓口を設置しました。
つくば市外部公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 370.2KB)
つくば市職員等公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 510.1KB)
労働者が、自分の所属する会社、またはその取引先などについて通報する場合
つくば市の職員等が、つくば市の行政運営について通報する場合
公益通報運用状況
令和5年度(2023年度)実績
令和5年度(2023年度)の外部公益通報の通報件数は0件で、職員等公益通報の通報件数は5件でした。
この記事に関するお問い合わせ先
つくば市役所
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)