つくば市外部公益通報

更新日:2024年08月08日

ページID: 4111

外部公益通報とは

労働者(つくば市職員等を除く)が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について通報することです。

外部公益通報の要件

  1. 「労働者」であること
    正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。
  2. 「不正の目的」でないこと
    金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。
  3. 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている」ことの通報であること
    通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。
  4. 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
    通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。
  5. つくば市が「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること
    市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です。

通報の受付窓口

外部公益通報、またはこれに関する相談窓口は、広聴室となります。
ただし、通報対象事実に係る事務を担当している部署においても受け付けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 広聴室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7628

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。