低入札価格調査制度
低入札価格調査制度は、調査基準価格に満たない額で入札が行われた場合は、その価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか、又は最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるかどうかについて判断するための調査・審査及び判定の手続きを行なうために設けられた制度です。
この制度は、原則として、予定価格(税込)が1億円以上の建設工事に係る競争入札及び総合評価方式による競争入札において適用するものとします。
低入札価格調査実施要領
令和6年4月1日付けで要領を改正しました。
同日付けで「つくば市大規模工事における総合評価方式試行要領」が施行されることに伴い、一部変更するものです。
つくば市低入札価格調査実施要領(令和6年4月1日改正) (PDFファイル: 185.7KB)
数値的判断基準及び契約の取扱い
低入札価格調査に関する数値的判断基準について(令和2年4月15日更新) (PDFファイル: 48.6KB)
低入札価格調査制度における契約の取扱いについて (PDFファイル: 48.3KB)
低入札価格調査資料
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7630
更新日:2024年04月01日