住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税・都市計画税)
居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽くするために住宅用地の課税標準の特例措置が設けられています。
専用住宅
もっぱら人の居住の用に供する家屋
併用住宅
一部を人の居住の用に供する家屋
居宅兼店舗など、居住の用に供する部分とそれ以外の部分がある家屋を指します。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積
敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、専用住宅、併用住宅ともに敷地面積が建物部分の床面積の10倍を超えるときは、10倍の面積までが住宅用地となります。
(注意)居住部分の割合=居住部分の床面積÷家屋の総床面積
住宅用地の範囲と適用される率
居住部分の割合(注意) | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 1 |
居住部分の | 割合(注意)住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 |
居住部分の割合(注意) | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1 |
住宅用地の率は、当該家屋が存する土地の面積に乗じるものです。
例えば500平方メートルの土地に、「居住部分が4分の1以上2分の1未満の居宅」が建っている場合、250平方メートル分まで住宅用地の適用ができます。
小規模住宅用地とその他の住宅用地
住宅用地適用部分のうち、最大200平方メートルまでを「小規模住宅用地」といいます。
固定資産税の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
都市計画税の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地適用部分のうち、200平方メートルを超える部分を「その他の住宅用地」といいます。
固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
都市計画税の課税標準額は、価格の3分の2の額とする特例措置があります。
また、居住の用に供する建物が複数ある場合、小規模住宅用地は棟数分適用されます。
例えば、2棟ある場合は最大400平方メートルまで適用されます。
「固定資産税に係る住宅用地申告書兼調査票」提出のお願い
この住宅用地の特例措置の適正な運用のため、次の場合には「固定資産税に係る住宅用地申告書兼調査票」の提出をお願いします。
- 住宅用地以外の土地(非住宅用地)を住宅用地に変更した場合
例:住宅の新築(店舗や事務所、倉庫などを住宅に変更) - 住宅用地の面積を変更したとき
例:住宅用地の買い増し - 併用住宅で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があったとき
例:居住部分または店舗部分の増築、取り壊し - 専用住宅を併用住宅に変更、または併用住宅を専用住宅に変更したとき
- 住宅用地の住宅戸数に変更があったとき
- 住宅用地を非住宅用地に変更したとき
例:住宅の取り壊し(住宅を店舗、事務所、倉庫まどの非住宅に変更)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2023年03月01日