土地の負担調整措置
固定資産税・都市計画税は、価格をもとに税額を算出しています。
しかし、土地価格の高騰によって急激に税負担が増えることを防ぐことを目的に、負担調整措置を設けています。平成18年度からこの制度が変更され、現行の内容となりました。
負担調整措置の種類は、土地の種類により5つに分かれます。 農地以外(宅地等)
- 住宅用地(1)小規模住宅用地:表1
- 住宅用地(2)一般住宅用地:表2
- (3)上記(1)(2)以外の土地で宅地に批准して評価される場合:表3
- 上記(1)から(3)以外の土地:表4
農地:表5
負担水準
全ての計算は、まず負担水準を求めます。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(住宅用地特例率3分の1又は6分の1)
小規模住宅用地(表1)
負担水準 | 課税標準額 【固定資産税】 |
課税標準額 【都市計画税】 |
---|---|---|
【固定資産税】 前年度課税標準額÷価格の6分の1 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格の3分の1 1.0以上 |
価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
【固定資産税】 前年度課税標準額÷価格の6分の1 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格の3分の1 1.0未満 |
前年度課税標準額+(住宅用地特例比率を乗じた価格×5%)(注意1) | 前年度課税標準額+(住宅用地特例比率を乗じた価格×5%)(注意1) |
(注意1)
値が価格の20%を下回る場合には、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の20%が本年度の課税標準額。
一般住宅用地(表2)
負担水準 | 課税標準額 【固定資産税】 |
課税標準額 【都市計画税】 |
---|---|---|
【固定資産税】 前年度課税標準額÷価格の3分の1 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格の3分の2 1.0以上 |
価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
【固定資産税】 前年度課税標準額÷価格の3分の1 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格の3分の2 1.0未満 |
前年度課税標準額+(住宅用地特例比率を乗じた価格×5%)(注意2) | 前年度課税標準額+(住宅用地特例比率を乗じた価格×5%)(注意2) |
(注意2)
値が価格の20%を下回る場合には、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の20%が本年度の課税標準額。
宅地比準の土地(表3)
負担水準 | 課税標準額 【固定資産税】 |
課税標準額 【都市計画税】 |
---|---|---|
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 0.7以上 |
価格の70% | 価格の70% |
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 0.7未満~0.6以上 |
前年度課税標準額に据置 | 前年度課税標準額に据置 |
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 0.6未満 |
前年度課税標準額+(価格×5%)(注意3) | 前年度課税標準額+(価格×5%)(注意3) |
(注意3)
値が価格の60%を上回る場合には、価格の60%が本年度の課税標準額。
値が価格の20%を下回る場合には、価格の20%が本年度の課税標準額。
その他の土地(表4)
負担水準 | 課税標準額 【固定資産税】 |
課税標準額 【都市計画税】 |
---|---|---|
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 1.0以上 |
価格 | 価格 |
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 1.0未満 |
前年度課税標準額+(価格×5%)(注意4) | 前年度課税標準額+(価格×5%)(注意4) |
(注意4)
値が価格を上回る場合には、価格が本年度の課税標準額。
値が価格の20%を下回る場合には、価格の20%が本年度の課税標準額
農地(表5)
負担水準 | 課税標準額 【固定資産税】 |
課税標準額 【都市計画税】 |
---|---|---|
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 (注意6) 1.0以上 |
価格 | 価格 |
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 (注意6) 1.0未満~0.9以上 |
前年度課税標準額×1.025 | 前年度課税標準額×1.025 |
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 (注意6) 0.9未満~0.8以上 |
前年度課税標準額×1.05 | 前年度課税標準額×1.05 |
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 (注意6) 0.8未満~0.7以上 |
前年度課税標準額×1.075 | 前年度課税標準額×1.075 |
【固定資産税】 【都市計画税】 前年度課税標準額÷価格 (注意6) 0.7未満 |
前年度課税標準額×1.10 | 前年度課税標準額×1.10 |
(注意5)
- 農地の課税標準額については、平成17年度までの方法のうち急激な価格の下落に対する措置が廃止されました。
- 市街化区域農地を含め現況が農地の場合でも、農地法の転用許可や届出のあったものは、ここでの農地には該当しません。
(注意6)
市街化区域農地の場合、【固定資産税】は価格を3分の1にする。【都市計画税】は価格を3分の2にする。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2023年03月01日