定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくあるご質問

更新日:2025年08月13日

ページID: 25712

目次

手続きについて

制度について

手続きについて

自分は不足額給付の対象ですか

つくば市不足額給付コールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120-223-723
受付時間:平日8:30から17:15
ただし、11月1日(土曜日)までは土曜日も受付可能。
開設期間:12月15日(月曜日)まで

なお、不足額給付の対象と思われる方には、以下のとおり市から支給のお知らせ・確認書を送付します。

  • 公金受取口座を登録している方、令和6年度当初調整給付を受け取った方には7月25日付けで支給のお知らせを送付しました。
  • 公金受取口座の登録がない方、令和6年度当初調整給付対象外の方には、8月上旬に確認書を送付しますので、令和7年10月31日(金曜日)までに手続きをお願いします。

市から支給確認書を受け取るために申請は必要ですか

以下のいずれかに該当する方は、令和7年10月31日(金曜日)までに支給確認書を受け取るための申請が必要です。

  • 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの期間につくば市へ転入された方
  • 不足額給付(2)の対象となる方

以下のサイトまたは不足額給付専用窓口にてご申請ください。

なお、不足額給付(2)については以下のホームページをご確認ください。

「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ(はがき)」が届きましたが、手続きは必要ですか

原則、手続きは不要です。振込予定日に記載の口座へ不足額給付金を振込みます。

ただし、振込口座の変更や給付金の受取辞退をご希望の場合は、以下のフォームやコールセンター、または本庁舎2階の不足額給付専用窓口にて手続きください。
なお、振込口座を変更された場合は振込予定日が変更になります。

つくば市不足額給付コールセンター
コールセンターでの口座変更または給付金の受取辞退は令和7年8月6日(水曜日)17時15分締切です。

電話番号:0120-223-723
受付時間:平日8:30から17:15
ただし、11月1日(土曜日)までは土曜日も受付可能。
開設期間:12月15日(月曜日)まで

上記フォームでの口座変更または給付金の受取辞退は令和7年8月7日(木曜日)締切です。

(注意)
フォームでの申請には支給のお知らせに記載の利用者IDとパスワードが必要です。
フォームの仕様上、利用者登録が必要かつメールアドレスでのログインができるように見えますが、利用者登録は不要であり、前述の利用者IDとパスワードでしかログインできませんので、ご了承ください。

「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ(はがき)」を紛失してしまいました。再発行はできますか

再発行はできませんが、不足額給付専用窓口にご来庁いただければ、ご本人様確認のうえで支給のお知らせに代わるものを発行します。

「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書(封書)」が届きましたが、手続きは必要ですか

手続きが必須です。手続きの詳細はお手元の支給確認書または以下のホームページをご確認ください。

不足額給付金の振込はいつごろですか

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ(はがき)が届いた方
    支給のお知らせに記載の振込予定日に振込します。ただし、振込口座を変更された場合は振込予定日が変更になります。
  • 定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書(封書)が届いた方
    申請から約5週間後です。

なお、振込完了の通知は送付しませんので、通帳を記帳してご確認ください。

返信用封筒の郵便番号が市役所の郵便番号ではないのですが、なぜですか

返信用封筒に印字している郵便番号305-8790はつくば市役所の個別郵便番号です。

制度について

令和6年分の源泉徴収票に控除外額の記載がありますが、この金額が給付されるのですか

控除外額がそのまま給付されるわけではありません。昨年度の調整給付金も踏まえて不足額給付金は算定されます。

令和6年分の確定申告で定額減税しきれない金額がありますが、この金額が給付されるのですか

定額減税しきれない金額がそのまま給付されるわけではありません。昨年度の調整給付金も踏まえて不足額給付金は算定されます。

不足額給付金の算定はどのように行われるのですか

令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割の定額減税しきれない金額から、昨年度の調整給付金を差し引くことで算定します。

詳細は以下のホームページをご確認ください。

令和6年1月2日以降につくば市へ転入しましたが、不足額給付金はつくば市から給付されますか

令和7年1月1日時点でつくば市にお住まいの場合、不足額給付の対象であれば、つくば市から不足額給付金が給付されます。

なお、このケースでは支給確認書を受け取るための申請が必要になりますので、令和7年10月31日(金曜日)までに以下のサイトまたは不足額給付専用窓口にてご申請ください。

不足額給付について、住宅ローン控除の適用を受けている場合はどうなりますか

住宅ローン控除の適用後の税額に定額減税を行い、定額減税しきれない金額がある場合には不足額給付の算定に用いられます。

令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族数が増えました。不足額給付は対象になりますか

不足額給付の対象になる可能性があります。所得税分の定額減税額が増えるため、昨年度の調整給付金に不足があれば、差額が不足額給付金になります。

令和5年末時点では税法上の扶養としていた家族が、令和6年末時点では税法上の扶養ではなくなりました。不足額給付に影響はありますか

不足額給付金の算定に影響します。所得税分の定額減税額が減少するため、定額減税しきれない金額を基に算定する不足額給付に影響します。

税法上の扶養としていた親族が令和6年中に死亡しました。不足額給付に影響はありますか

影響はありません。年の途中に死亡した場合には、その年の年末時点ではなく死亡した日の時点で税法上の扶養としていたか否かが判定されるためです。

昨年度の調整給付金を受給していなくても不足額給付は受給できますか

不足額給付の対象になれば受給できます。

昨年度の調整給付の対象でしたが、申請を忘れてしまいました。未受給の調整給付金は今年度の不足額給付金として受給できますか

受給できません。不足額給付金として受給できるのは不足額給付分の金額のみとなります。

退職により、令和5年中よりも令和6年中の収入が大きく減少しました。昨年度の調整給付は対象外でしたが、不足額給付の対象になりますか

不足額給付(1)の対象になる可能性があります。

不足額給付の対象者本人が死亡した場合、相続人が不足額給付を受給できますか

不足額給付の対象者が死亡前に受贈の意思表示をしていなければ、相続人は不足額給付金を受給できません。具体的には、以下の場合には受給できません。

  • 支給のお知らせが届く方
    令和7年8月7日(木曜日)までに支給対象者本人が死亡した場合
  • 支給確認書が届く方
    支給確認書の返送やオンライン申請より前に支給対象者本人が死亡した場合

事業専従者で令和6年分の所得税額と令和6年度住民税所得割額が0円(定額減税適用前)です。また、令和5年度と令和6年度の低所得世帯向け給付も対象になっていません。不足額給付の対象になりますか

不足額給付(2)の対象となり、4万円が支給される可能性があります。

なお、市から支給のお知らせや支給確認書が届かない方は支給確認書を取り寄せるための申請が必要です。詳細は8月中旬に公開しますので、今しばらくお待ちください。

令和5年分と令和6年分の合計所得金額は48万円超ですが、各種控除の適用により令和6年分所得税額と令和6年度所得割額は0円です。また、令和5年度と令和6年度の低所得世帯向け給付も対象になっていません。不足額給付の対象になりますか

不足額給付(2)の対象となり、4万円が支給される可能性があります。

なお、市から支給のお知らせや支給確認書が届かない方は支給確認書を取り寄せるための申請が必要です。詳細は8月中旬に公開しますので、今しばらくお待ちください。

昨年度の調整給付金算定後、修正申告などにより令和6年度住民税の課税内容に変更が生じました。不足額給付には影響がありますか

影響します。変更後の課税内容で不足額給付金が算定されるためです。

最近になって令和6年分確定申告や令和7年度住民税申告を行いました。その内容は不足額給付金の算定に反映されますか

不足額給付金は当市の事務処理基準日である令和7年6月16日時点の課税情報で算定されます。したがって、この時点で当市が把握していない確定申告や住民税申告の内容は不足額給付金の算定には反映されません。

令和5年度市・県民税は非課税であり、非課税世帯への給付を受給しましたが、令和6年度は市・県民税が課税され、昨年度の調整給付金を受給しました。不足額給付も対象になりますか

不足額給付金の算定額が昨年度の調整給付額を上回れば不足額給付の対象になります。

令和6年度市・県民税は非課税であり、令和6年度新たに非課税となった世帯への給付を受給しましたが、令和6年中は収入があり、所得税の控除不足額が生じました。不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象になる可能性があります。

令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税で引ききれない金額があった場合には不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象になる可能性があります。ただし、この場合には住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付金を算定します。

令和6年分の所得税が確定した結果、昨年度の調整給付金をもらいすぎていました。返還の義務はありますか

返還の義務はありません。

関連リンク

不足額給付の概要や申請方法、当初調整給付については以下のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。