不受理申出

更新日:2023年03月01日

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婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5種類の届出(以下、縁組等届出)について、届出人は、意志に反した届出をされないためにあらかじめ不受理申出を行うことができます。
不受理申出がされていて、届出の際に本人が出頭したことが確認できない場合は、縁組等届出を受理できません。

申出には、申出をする人が市区町村役場へ来庁することが必要です。
(疾病等で来庁できない場合には、公正証書を作成の上、送付いただく必要があります)

申出地

申出人の本籍地
(注釈)申出人の所在地(住所地等)でも行うことができます。

不受理申出に必要なもの

不受理申出書

市役所窓口に備え付けてありますので、ご来庁時に記入することも可能です。
(注意)令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
詳細は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。