住民票・戸籍関係の証明書等【第三者からの請求】(窓口・郵送)
第三者からの請求について
個人または法人の第三者は住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、正当な理由がある場合に限り、住民票や戸籍証明の交付請求をすることができます。
正当な理由とは以下の場合になります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 上記以外で、住民票や戸籍の記載事項を利用する必要がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 相続登記にあたり、相続人である兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
(注)郵便物が届かないという理由だけでは、正当な理由として認められません。
請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
ご不明点等ございましたら、事前にお問い合わせください。
請求方法(窓口・郵送請求共通)
請求者が個人の場合
請求書には以下の内容を記載してください。
- 住所、氏名、生年月日、日中連絡のとれる電話番号
- 必要な方の住所、氏名
- 必要な方の生年月日(把握している場合)
- 必要な証明書類と通数
- 請求理由、使用目的(具体的に)
(例)私○○は、兄××が令和○年○月○日に死亡したことにより、遺産相続が発生した。遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人を確定するため、兄である△△の戸籍謄本が必要であり、戸籍謄本の取得後は協議書の作成を依頼した行政書士に提出する。また遺産分割協議後、水戸法務局土浦支局へ亡き兄が所有していた土地の相続登記に戸籍謄本を提出する必要がある。
請求者が法人の場合
請求書には以下の内容を記載してください。
- 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、日中連絡のとれる電話番号
- 法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印
- 担当者の住所・氏名・生年月日
- 必要な方の住所、氏名
- 必要な方の生年月日(把握している場合)
- 必要な証明書類と通数
- 請求理由、使用目的(具体的に)
(例)平成○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるため現住所を確認する必要がある。
(例)平成○年○月○日、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明により満期給付金の支払いが不能になっているため、契約者の住所を確認する必要がある。
請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。例えば、『債権回収』とだけ記載されている申請書ではお受けすることができません。
持ち物・ご郵送いただくもの
①疎明資料
請求者が個人の場合
権利・義務関係を明らかにする書類
- 公正証書の写し
- 申立書
- 必要書類が書かれた一覧など
(注)請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
請求者が法人の場合
権利・義務関係を明らかにする書類
- 債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
- 賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)
- 公正証書の写し等
(注)インターネットなどの申込みなどで契約書の原本がない場合や、契約書に自筆の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを記載し、法人名および法人印をお願いします。
- 会社間での委託や債権譲渡がある場合は、委託契約書、譲渡契約書などの写し
- 契約時と現在の会社名が異なる場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
(注)提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
(注)請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
②関係確認資料
請求者が個人の場合
請求者と相手方との関係が分かる資料(戸籍謄本など)
*①疎明資料でわかる場合は不要です。
請求者が法人の場合
請求の任に当たる方と法人との関係確認資料
(例)
- 社員証
- 社名の入った保険資格確認書
- 法人代表者が作成した社印の押印された在籍証明書
- 法人代表者が作成した社印の押印された委任状 等
*名刺は不可
③本人確認書類
請求者が個人の場合・法人の場合
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード及び特定在留カード 等
その他本人確認書類については以下のページをご確認ください。
④手数料(郵送請求の場合は定額小為替をお送りください)
各種手数料については以下のページでご確認ください。
郵送請求の場合、以下のものが追加で必要です
返信用封筒
- 郵便番号、住所、氏名を記入してください。
- 送付先が申請者の住所と異なる場合、送付先が異なる理由及び送付先に申請人が所在する証明が必要です。
- 切手を貼りつけてください。(切手代が不足している場合は「不足分受取人払」として送付いたします)
- 封筒の大きさについては、特に指定はありません。
(請求者が法人の場合)法人の所在地(住所)が確認できる書類
以下の書類のいずれか1点
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
請求先(窓口)
- 市民窓口課(つくば市役所1階)
- 窓口センター(筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎・つくば駅前)
- 出張所(竹園・並木・広岡・栄・吉沼)
郵送先
〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市役所市民窓口課郵送担当
本人または代理人等による請求(窓口請求)
本人または代理人等による請求(郵送請求)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536
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更新日:2026年10月05日