廃棄物の屋外焼却禁止
廃棄物(ごみ)の屋外焼却は法律で原則禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の屋外での焼却は原則禁止とされています。
法律の処理基準を満たさない簡易な焼却炉や空き地、ドラム缶、掘った穴などで廃棄物を焼却することはできません。
罰則
法律に違反して焼却を行った場合、違反者には5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下(法人の場合、3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
周辺にお住まいの方に迷惑をかけていませんか?

市には、多くの問合せがあり、近隣トラブルの原因となります。燃やしている人は「面倒くさい」、「昔から燃やしていた」などの安易な考えの方が多いようですが、人により、感じ方は違います。近年、屋外焼却が燃え移り、大規模な林野火災へつながってしまう事例も発生しています。
市に寄せられる声
・煙でのどが痛い、咳が出て苦しい。 ・煙の臭いが家の中まで入ってくる。
・煙の臭いで、洗濯物が干せない。 ・燃え移って火事になりそう。


廃棄物の屋外焼却の例外
次のような廃棄物の屋外焼却は例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理における伐採した草木等の焼却、海岸管理における漂着物等の焼却


・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害時における木くず等の焼却、道路管理のため剪定した枝木等の焼却


・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんと焼き(お焚き上げも含む)


・農業、林業または、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:稲わらの焼却 例:刈った芝の焼却


・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:たき火 例:バーベキュー


例外に該当する場合であっても以下のような状況は、周辺の方の迷惑になるため御遠慮ください。
例:夜間の焼却 例:強風時の焼却


廃棄物の屋外焼却を行わないために

・家庭から出る廃棄物(ごみ)は、正しく分別して指定された日にごみ集積所へお出しください。焼却や不法投棄せずに適切に処分することができます。
・木枝等は「燃やせるごみ」で集積所に出しましょう!
落ち葉・草→指定のごみ袋
枝・幹→指定のごみ袋 または ひも等で束ねる
1本の太さ(直径)15cm以下かつ長さ1m以下

・稲わらやもみ殻は、そのまま圃場に漉き込むことで、堆肥化することができます。

・葉刈り芝の焼却を抑止するため、葉刈り芝を堆肥化する発酵促進剤と消石灰を農業政策課が無料配布しています。
林野火災警報等について

つくば市消防本部では、林野火災の予防を目的として「林野火災注意報」または「林野火災警報」を発令する場合があります。
発令時にはつくば市火災予防条例に従い市内全域で火の使用が制限されます。
*廃棄物の屋外焼却禁止の例外となる行為であっても、発令時は制限されますので御注意ください。
詳細は以下のリンクを御覧ください。
火災予防条例における林野火災注意報・警報の運用(内部リンク)
揚煙届について
例外に該当する野焼きを行う場合であっても、「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」は、つくば市火災予防条例に基づき事前に消防署への届出が必要となります。
なお、この届出は事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を提出しても焼却行為が許可されるわけではありません。
区会での広報内容
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592
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更新日:2026年01月21日