下水道使用料改定のお知らせ

更新日:2025年10月09日

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2026年4月1日から下水道使用料を改定します

※水道料金については、2025年4月に改定した内容から変更ありません。

改定が必要な理由とこれまでの経緯

改定の理由

下水道事業は、下水道使用料の収入によって運営しています。
つくば市の下水道使用料は、2006年に改定して以来約20年間据え置いてまいりましたが、施設の老朽化や物価上昇に伴う運営コストの増加、企業債残高増加による将来世代の負担増加等の様々な課題への対応に必要な財源を確保するため、2026年4月1日から下水道使用料を改定することになりました。
皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

改定までの経緯

「つくば市下水道事業経営戦略」の策定

下水道事業を将来にわたって安定的に継続していくため、中長期的な経営の基本計画である「つくば市下水道事業経営戦略」を2024年10月に策定しました。計画期間は2025年から2034年です。
策定にあたっては、つくば市上下水道審議会において、2023年11月から2024年7月まで7回にわたって審議が行われました。

下水道使用料の改定に関する審議

つくば市上下水道審議会において、2025年1月から7月まで6回にわたって審議が行われ、下水道使用料の改定に関する答申が提出されました。
その後、答申をもとにした下水道使用料の改定に関する条例改正案を令和7年つくば市議会9月定例会議に提出し、可決されました。

下水道使用料改定の内容

改定後の下水道使用料表と早見表(2か月、消費税10%込)

改定後の下水道使用料表使用料のモデルケース

新しい下水道使用料の適用時期

つくば市では、経費抑制のために検針は2か月に一度行い、2か月分の使用料をまとめて請求しています。検針月はエリア毎に奇数月偶数月に分かれており、改定後の使用料は、奇数月の検針については6月支払い分から偶数月の検針については7月支払い分から適用となります。新しい使用料の適用時期

今回の改定のポイント

①基本使用料の引上げ

現在の下水道使用料体系では、本来基本使用料で賄うべき費用に対し、使用料収入が著しく低い経営が不安定な状況であるため、見直しを行います。

下水道失要領で賄うべき経費と使用料収入

②従量使用料に10㎥以下の区分を新設

基本使用料の引上げは小口需要者への影響が大きいことから、激変緩和措置として従量使用料に10㎥以下の区分を新設し、単価を低く設定することで小口需要者の改定額を抑えます。それ以外の区分については、それぞれ単価を11円(税込み)ずつ引き上げます。

下水道使用料の改定に関するQ&A

つくば市の下水道使用料はどういう仕組みですか。

つくば市の下水道使用料は、排出した水量に関係なく発生する基本使用料と、排出水量に応じて算定される従量使用料から構成されています。

今回の改定内容を教えてください。

基本使用料については、現行の550円から1,870円に引き上げます。
従量使用料については、使用水量10㎥以下の区分を新たに設けて単価を現行の143円から88円に引き下げ、それ以外の水量区分については現行から11円ずつ引き上げます。
なお、いずれも2か月税込みの数字です。

基本使用料が大きく上がるのはなぜですか。

下水道事業では、使用者の数や施設の規模に応じて増減する費用を基本使用料で賄い、使用水量に応じてかかる費用を従量使用料で賄うこととされています。
現在のつくば市では、基本使用料で賄うべき費用に対して基本使用料収入が著しく低い状況であり、将来的に経営の不安定化を招くおそれがあります。このような状況を改善するため、基本使用料収入の比率を高め、経営の安定化を図ります。

今回の改定で、どれくらい使用料があがりますか。

ページ上部のモデルケースや早見表をご覧ください。

改定後の使用料はいつから適用されますか。

つくば市では2か月に一度検針を行っており、エリア毎に奇数月検針と偶数月検針に分かれています。
改定後の使用料は、奇数月検針については5月検針(6月支払い分)から、偶数月検針については6月検針(7月支払い分)から適用となります。
なお、奇数月検針の場合、5月検針(6月支払い分)は、使用水量の2分の1に改定後の使用料を適用します。

使用料改定の前後に転出入した場合、使用料はどのようになりますか。

転出入のタイミングで使用料の計算に影響が出るのは以下のケースです。

(奇数月検針の場合)
3月31日以前から使用しており、5月検針以前に使用中止した場合、最終検針分は改定前の使用料を適用します。
4月1日以降に使用開始し、5月検針以前に使用中止した場合、最終検針分は改定後の使用料を適用します。
5月検針以降に使用中止した場合、5月検針分の使用水量を2分の1ずつに分け、改定前と改定後の使用料をそれぞれ適用します。

(偶数月検針の場合)
3月31日以前から使用している場合、4月検針分については改定前の使用料を適用します。
4月1日以降に使用開始した場合、4月検針分については改定後の使用料を適用します。

今回の改定に当たり、市民の意見はどのように反映されていますか。

下水道使用料の改定にあたっては、学識経験者や関係行政機関の職員、市民委員等によって構成される上下水道審議会に諮り、審議が行われました。
その後、令和7年度つくば市議会の9月定例会議に下水道使用料の改正を含む条例案を提出し、可決されました。

今回の改定について、更に詳しく知りたい場合はどうしたらよいですか。

10月中頃までに、本ページにて使用料改定に関するリーフレットを公開予定です。
また、上下水道審議会の答申のページでは、使用料改定にいたる経緯や改正内容について、詳細な資料を公開しています。

問合せ先

〇下水道使用料改定の内容に関すること

つくば市上下水道局下水道総務課経営係
電話:029-883-1111(代表)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時45分~午後4時30分

〇下水道使用料の検針や徴収に関すること

つくば市水道お客様センター
電話:029-851-2811(直通)
月曜日~土曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時45分~午後4時30分

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 下水道総務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

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