指定給水装置工事事業者の各種申請について

更新日:2024年11月22日

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指定給水装置工事事業者とは

 給水装置工事(新設、改造、修繕又は撤去)は、不適切な工事により設置された給水装置による水の汚染を防止するなどの観点から、給水装置の構造及び材質が法令で定める基準に適合することを確保するため、国が定めた「水道法」及びこれに基づく「つくば市水道給水条例」において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定給水装置工事事業者(以下、指定事業者という。)として指定しています。

 この定めにより、撤去も含め、給水装置工事を行う場合は、指定事業者が所定の様式により給水装置工事設計審査申請を行い、あらかじめ市の設計審査を受け、かつ、工事完成後に市の工事検査を受けなければならないこととなっております。

▷新規         ▷変更         ▷更新

新規指定給水装置工事事業者の申請方法

下記のとおり必要な書類を用意していただき、いばらき電子申請・届出サービスより申請をお願いいたします。

また、つくば市役所4階上下水道業務課の窓口でも受け付けております。

指定の申請手続きに必要な書類

・指定申請書一式

  1. 様式第1(第18条関係) 指定給水装置工事事業者指定申請書
  2. 別表(第18条関係) 機械器具調書
  3. 様式第2(第18条及び34条関係) 誓約書
  4. 様式第3(第22条関係) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

・給水装置工事主任技術者免状の写し  

・給水装置工事主任技術者証の写し(所持している方)  

・健康保険被保険者証等の写し(雇用関係を証明できるもの)

・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

・登記事項証明書

個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証の写し

指定申請書一式(様式第1~3及び別表)がシート毎に分かれています。

新規指定に係る審査手数料

10,000円
(手続き完了後にお渡しするつくば市発行の納入通知書により納付願います。)

指定事項変更届出および申請方法

指定給水装置工事事業者の届出内容について、変更があった場合には所定の様式に添付書類を添えて、変更のあった日から30日以内に届け出が必要です。
※給水装置工事主任技術者の選任・解任については、2週間以内。

必要な書類を用意していただき、いばらき電子申請・届出サービスより申請をお願いいたします。
また、つくば市役所4階上下水道業務課の窓口でも受け付けております。

申請に必要な書類

届出内容によって提出書類が異なりますので、詳細は以下をご確認ください。

指定事項変更に係る提出書類早見表

指定給水装置工事事業者の更新制度および申請方法

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

更新の際は、水道法第25条の2(指定の申請)並びに第25条の3(指定の基準)に基づき下記の確認を行いますので、必要な書類を用意していただき、いばらき電子申請・届出サービスより申請をお願いいたします。

また、つくば市役所4階上下水道業務課の窓口でも受け付けております。

  1. 氏名又は名称及び住所、法人については代表者の氏名
  2. 給水装置主任技術者の選任
  3. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  4. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

指定の更新手続きに必要な書類

指定申請書一式

  1. 様式第1(第18条関係) 指定給水装置工事事業者指定申請書
  2. 別表(第18条関係) 機械器具調書
  3. 様式第2(第18条及び34条関係) 誓約書
  4. 様式第3(第22条関係) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

・給水装置工事主任技術者免状の写し  

・給水装置工事主任技術者証の写し(所持している方)  

・健康保険被保険者証等の写し(雇用関係を証明できるもの)

・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

・登記事項証明書

個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録証の写し

つくば市指定給水装置工事事業者 更新時確認書

指定更新申請時の確認事項

事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

(注意)以下の資料を確認させていただきます。

  • 講習会の受講修了証等
  • 外部研修の受講実施履歴等(自社内研修は証明不要)
  • 施行者の経験の有無及び配管技能の資格の有無

指定更新に係る審査手数料

10,000円
(手続き完了後にお渡しするつくば市発行の納入通知書により納付願います。)

指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開について

指定給水装置工事事業者として、事業を廃止・休止・再開する際には届け出が必要です。

いばらき電子申請・届出サービスより提出してください。

また、つくば市役所4階上下水道業務課の窓口でも受け付けております。

給水装置修繕工事報告書

漏水などで修繕工事を行った場合に報告していいただく様式です。

その他つくば市でオンライン申請可能な手続き

本手続き以外で、窓口にお越しいただかなくてもオンラインで申請ができる手続きの一覧はこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7541

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。