消費者トラブルに注意しましょう!

更新日:2025年06月23日

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通信販売やインターネット上などでのトラブルが増加しています。

消費者トラブルは多様化しており、オンラインショッピングやデジタルサービスの普及に伴い生活が便利になっていく一方、新たなトラブルも発生しています。
2024年度に市に寄せられた相談・問合せ件数は、1,527件ありました。どのようなトラブルが多いのかを知ることで、消費者トラブルを未然に防ぎましょう。
 

通信販売(ネット通販など)でのトラブル

《定期購入が条件で商品を購入した例》

  1. 「安い」と思って購入したら、定期購入が条件となっていて、2回目から高額な商品が届いた。
  2. いつでも解約できるとうたっていたが、解約のための窓口に電話を何度かけてもつながらなかった。
トラブルにあわないためのポイント
  • 通信販売はクーリング・オフの対象外なので注意が必要。
  • 購入前に、定期購入であるか、総額はいくらか、返品や解約の条件はどうなっているのかを利用規約などで、必ず確認する。
  • 電話する時間帯をかえてこまめに電話するとともに、メールやファクスなど、ほかの解約方法はないのかをホームページなどで確認する。

《詐欺サイト・模倣品サイトで商品を購入した例》

  1. 通販サイトで商品を購入し、代金を銀行振込したが商品が届かず、その後、出品者と連絡も取れなくなった。
  2. 格安価格で購入した商品が、粗悪品や偽物だった。
トラブルにあわないためのポイント
  • 代金を支払っても商品が届かない詐欺サイトや、悪質な商品を売りつける販売サイトが存在する。購入前に必ず、特定商取引法に基づく表記を確認する。また、返信メールの日本語の文章や漢字がおかしくないかを確認する。
  • 当該サイトに関するトラブル情報がないか、購入前に調べる。
  • 振込先が個人名義になっている場合も要注意。

《巧妙化するフィッシング詐欺の例》

  1. 通販サイトから「支払方法に問題がある」とのSMS(ショートメッセージサービス)がスマホに届いた。記載されているウェブサイトにアクセスし、カード情報や住所を入力したら、不正利用された。
  2. 自分が利用しているフリマアプリ名でアカウントの設定確認を求めるメールが届き、メールアドレスとパスワードを入力した。その後不正利用されていることが分かった。

※実在する通販サイト、カード会社、銀行、宅配業者、通信会社、公的機関などをかたるSMS、メールが増加しています。

トラブルにあわないためのポイント
  • 不安をあおるメールなどに記載されれているウェブサイトには、安易にアクセスしない。アクセスしてしまった場合でも、個人情報などを入力しない。入力してしまった場合には、すぐにID・パスワード・暗証番号等を変更し、クレジット会社や携帯電話会社などに連絡する。
  • 正規のウェブサイトやアプリからアクセスする。パスワード等を複数のサービスで使い回さない。
  • カードの利用明細は、必ず確認する。定期的に確認することで、不正利用を早期に把握することができる。

《ネット価格と相違があった例》

  1. 自宅のトイレが詰まり、インターネットで見つけた格安料金の業者に修理を依頼した。1つの修理方法を試しても直らず、「他の作業も必要」と次々に提案され、高額な請求になった。
  2. インターネットで見つけた格安の害虫(ゴキブリやハチなど)・害獣(ねずみなど)駆除サービスに依頼したら高額だった。
トラブルにあわないためのポイント
  • 極端に安い価格を表示するサイトや広告には注意する。電話で「低価格」と説明された場合でも、現場の状況次第では説明された金額で依頼できるとは限らない。
  • 複数見積もりを取って比較。検討する時間を与えない事業者とは契約しない。賃貸住宅でのトラブルの場合には、管理会社に連絡・相談する。
  • 請求に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断る。

《あらかじめ入っているチェック☑に注意しましょう》

  1. サプリを注文した。1箱届くと思っていたが6箱届いた。サイトを確認すると 「3か月コース」にあらかじめチェックが入っていた。
  2. DVDを購入した。翌月に覚えのないサブスクサービスの引き落とし確認メールが来た。申込画面を確認すると、サブスクサービスに入会する選択肢に最初からチェックが入っていた。
トラブルにあわないためのポイント
  • 追加料金がかかる選択肢にあらあじめチェックが入っているサイトがあります。必ず注文前に申込内容を確認しましょう。
  • 契約画面はスクリーンショットで保存しましょう。

《SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)での投資勧誘の例》

  1. マッチングアプリで知り合った相手に、暗号資産の投資を勧められ、SNSのメッセージで指示されるまま、次々と投資した。「もう出金したい」と伝えたが「海外業者から出金するには課税される」と言われ、高額な金額を請求された。
トラブルにあわないためのポイント
  • SNSやマッチングアプリ等で知り合った相手から暗号資産等の投資を勧められた場合には、詐欺的な投資話を疑う。相手の素性、投資内容等の真偽の確認は難しく、トラブルになっても支払ったお金を回収することは困難。
  • 海外の事業者であっても、日本の居住者に対して暗号資産交換業を行う場合は、金融庁(財務局)への登録が必要。取引前に必ず金融庁のウェブサイトで登録の有無を確認し、無登録業者とは取引しない。

訪問販売でのトラブル

《住宅修理契約の例》

  1. 「近所で屋根工事をしている者だが、屋根が剥がれているのが見えた。無料で点検する」と言われ依頼した。業者から撮影した屋根の写真を見せられ、言われるままに高額な屋根工事契約をした。
  2. 「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘され契約したが、保険会社からは「老朽化による修理に該当するので保険金は下りない」と言われた。
トラブルにあわないためのポイント
  • 突然訪問してきた業者には、安易に屋根などを点検させない。
  • 本当に保険金が支払われるかわからないので、すぐに契約はせず、加入者自身で契約している保険会社に確認する。
  • 修理を依頼する場合には複数の業者から見積もりを取る。

《電気・ガス勧誘の例》

  1. 「電気・ガス料金が安くなる」と勧誘され、「検針票を見せて」と言われて見せたら、契約先が切り替わっていた。
  2. 会社名や料金プランの十分な説明がないまま手続きを迫られた。
トラブルにあわないためのポイント
  • 検針票の記載情報は重要な個人情報。安易に人に見せたりしない。
  • 契約先や料金プラン、算定方法などをよく説明してもらう。

電話勧誘販売でのトラブル

《光回線契約の例》

  1. 「アナログ回線が廃止される」ので、「今の固定電話が使えなくなる」と言われ、光回線の契約を迫られた。
  2. 電話料金が「今より安くなる」と言われ、手続きしたが、他のオプションサービスとセット契約だったため、安くならなかった。
トラブルにあわないためのポイント
  • アナログ回線が廃止されIP網へ移行しても、固定電話は継続して利用可能で、切り替えに伴う手続きも不要。
  • 契約内容を十分理解してから契約する。
留守番電話設定が有効です!

※電話勧誘やニセ電話詐欺などの多くは自宅の固定電話にかかってきています。そのため、自宅にいるときでも常に留守番電話に設定し、直接話さないことが効果的な対策です。さらに、留守番電話メッセージを「犯罪被害防止のため留守番電話に設定している」などのメッセージに変更することで、より高い効果が期待できます。

《海産物の電話勧誘の例》

  1. 自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったが海産物が送られてきた。
  2. 海産物販売業者から海産物の勧誘を受けた。断ったが商品を買うことを承諾してしまった。その後、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。
消費者へのアドバイス
  • 不要な場合には、きっぱり断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから受け取りを拒否しましょう。
  • 電話勧誘販売の場合は、クーリング・オフができます。

子どものオンラインゲームでのトラブル

子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまったという保護者からの相談が寄せられています。特にスマートフォンやタブレット端末での小学生、中学生の無断課金に関する相談が目立ちます。

《無断でゲーム課金した例》

  1. スマホを保護者のアカウントにログインした状態で子どもに貸してしまい、子どもがアカウントのパスワードを変更して登録されたクレジットカードでゲーム課金してしまった。
  2. 子どもに保護者の古いスマホを自宅のWi-Fiに繋げて使用させていた。課金には保護者の指紋認証が必要な設定にしていたが、保護者のアカウントにログインした状態であったため、子どもが自分の指紋を追加登録してゲーム課金してしまった。
  3. 保護者名義で契約し、子どもを利用者登録したスマホを使用させていたら、キャリア決済でゲーム課金してしまった。
保護者へのアドバイス
  • スマホで遊ばせる場合は、保護者のアカウントはログオフしましょう。
  • 古いスマホや子ども専用のスマホで遊ばせる場合は、子ども専用のアカウントを作成し、「ペアレンタルコントロール」機能を利用して管理しましょう。
  • スマホのアカウント決済とキャリア決済のそれぞれに、決済時の承認(パスワード、指紋認証、顔認証など)を設定しましょう。
  • 子どもと一緒にゲームの課金について話し合いましょう。

多重債務の相談

  1. 複数の業者から借金をしていて、返済が困難になってしまった。
  2. クレジットカードの支払いがリボ払いになっていたことを知らずに買い物を繰り返してしまい、残債の返済が困難になってしまった。
借金問題解決のために
  • 「借金返済のための借金」はしない。
  • リボ払いは、支払期間が長期化し、手数料がかさむことがあり要注意。
  • 借金問題は、弁護士などの専門家に相談することが大切。

いざというときに役立つ「クーリング・オフ制度」

訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約などは、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。

ただし、インターネットなどでの通信販売や自動車、使用済の消耗品など、適用されない取引もあります。詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。

 

相談件数

令和6年度販売購入形態別相談件数
通信販売 484
店舗購入 283
訪問販売 155
電話勧誘販売 80
マルチ・マルチまがい 7
ネガティブオプション 13
その他無店舗 7
訪問購入 7
不明・無関係 368
合計 1,404

 

令和6年度年齢別相談件数
20歳未満  31
20歳代 142
30歳代 149
40歳代 187
50歳代 199
60歳代 194
70歳以上 321
その他・不明 181
合計 1,404

 

令和6年度商品・役務分類別相談件数(上位5件)
商品一般 144
フリーローン・サラ金 52
不動産賃貸 51
工事・建築 50
他の健康食品 40
インターネット接続回線 40

悪質商法の手口やその対策を知り、自分の大切な財産を守る力【消費者力】を身につけましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。商品やサービスなど消費生活全般に関する問合せ等を専門の相談員が受付し、公正な立場でトラブル解決のための助言、あっせん(消費者が当事者として事業者と交渉するための手助け)、情報提供などを行っています。

相談専用電話 029-861-1333

  • 相談日 月曜日から金曜日 (祝日・12月29日から1月3日は除く)
  • 受付時間 午前9時から12時、午後1時から4時

 

消費者ホットライン :188(全国共通、局番なし3桁)

最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口につながります。(12月29日から1月3日を除いて、原則毎日利用可能)

駐車場について

車で来所して相談する場合は、つくばセンタービル地下駐車場又は南2、南3駐車場をご利用ください。

無料化いたしますので、駐車券をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻一丁目10番地1
電話:029-861-1333 ファクス:029-861-1300

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。